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あしあと

    【高額療養費】

    • [公開日:2024年2月20日]
    • [更新日:2024年2月20日]
    • ID:422

     医療機関で支払った一部負担金が高額になった場合には、申請により自己負担限度額を超えた金額を高額療養費として支給します。以下のものをお持ちのうえ、医療保険課の窓口で申請してください。

    (持参いただくもの)

    • 国民健康保険被保険者証
    • 振込先のわかるもの(金融機関の通帳等)

    (1)自己負担限度額(70歳未満の方)

    自己負担限度額(月額)
    適用区分 所得区分 自己負担限度額(月額)
    所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    <多数回該当:140,100円>
    所得600万円超
    から901万円以下
    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    <多数回該当:93,000円>
    所得210万円超
    から600万円以下
    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    <多数回該当:44,400円>
    所得210万円以下 57,600円
    <多数回該当:44,400円>
    住民税非課税(注釈) 35,400円
    <多数回該当:24,600円>

    (注釈)
    住民税非課税とは同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方を指します。
    多数回該当とは過去12か月以内に、同じ世帯で3回以上自己負担限度額の上限に達している場合を指します。この場合、4回目からは自己負担限度額が軽減されます。

    (2)自己負担限度額(70歳以上の方(後期高齢者医療制度対象者を除く))

    平成30年8月から
    所得区分外来
    (個人単位)
    外来+入院
    (世帯単位)
    現役並み所得者Ⅲ
        課税標準額690万円以上
    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    <多数回該当140,100円>
    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    <多数回該当140,100円>
    現役並み所得者Ⅱ
        課税標準額380万円以上
    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    <多数回該当93,000円>
    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    <多数回該当93,000円>
    現役並み所得者Ⅰ
        課税標準額145万円以上
    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    <多数回該当44,400円>
    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    <多数回該当44,400円>
    一般18,000円
    (年間144,000円上限)(注釈3)
    57,600円
    <多数回該当44,400円>
    住民税非課税Ⅱ
    (注釈1)
    8,000円24,600円
    住民税非課税Ⅰ
    (注釈2)
    8,000円15,000円

    (注釈1) 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方
    (注釈2) 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、世帯主および全ての国保被保険者の所得が一定基準に満たない方
    (注釈3) 年間とは、毎年8月から翌年7月までの期間となります。
    (注釈)多数回該当とは過去12か月以内に、同じ世帯で3回以上自己負担限度額の上限に達している場合を指します。この場合、4回目からは自己負担限度額が軽減されます。

    (3)同じ国保世帯内で合算して自己負担限度額を超えたとき

     ひとり(1回)の窓口負担では高額療養費の支給対象外であっても、複数の受診や同一世帯で他の国保被保険者の受診があった場合、それぞれの自己負担額を1月単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えた場合、高額療養費の申請ができます。

    • 70歳未満の方どうしで合算する場合
       同じ国保世帯内で同じ月内に、21,000円以上の一部負担金を医療機関等の窓口で2回以上支払い、その合算額が70歳未満の方の自己負担限度額を超えた場合、その差額を支給します。
    • 70歳以上の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)どうしで合算する場合
       同じ国保世帯内で同じ月内に支払った自己負担額が合算の対象となります。その合算額が70歳以上の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)の自己負担限度額を超えた場合、その差額を支給します。

       (1)外来の自己負担額を個人ごとに合算し、外来(個人単位)の自己負担限度額を超える金額をそれぞれ算出
       (2)入院分の自己負担額と、(1)によってもなお残る自己負担額とを合算し、入院+外来(世帯単位)の自己負担限度額を超える金額を算出

       (1)・(2)で算出した金額の合計が支給対象額となります。
    • 70歳未満と70歳以上の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)を合算する場合
       70歳以上と70歳未満に分け、以下の手順で計算します。

       (1)70歳以上の方の外来の自己負担額を個人ごとに合算し、70歳以上の方の外来(個人単位)の自己負担限度額を超える金額をそれぞれ算出
       (2)70歳以上の方の入院分の自己負担額と、(1)によってもなお残る自己負担額とを合算し、70歳以上の方の入院+外来(世帯単位)の自己負担限度額を超える金額を算出
       (3)70歳未満の方の自己負担額と、(2)によってもなお残る自己負担額を合算し、70歳未満の方の自己負担限度額を超える金額を算出

       (1)から(3)で算出した金額の合計が支給対象額となります。

    (4)自己負担額の計算上の注意点

    • 月の1日から月末までの1か月の診療ごとに計算します。
    • 保険がきかない差額ベッド代や、入院時食事療養費にかかる標準負担額等は支給対象外です。
    • ひとつの病院や診療所ごとに計算します。
    • ひとつの病院や診療所でも、外来と入院、医科と歯科は別計算です。
    • 院外処方で調剤を受けたときは、処方せんを出された医科(歯科)の一部負担金と合算します。
    • 70歳未満の方の場合、個人ごと、医療機関ごと(入院・外来、医科・歯科別)の自己負担額が21,000円以上のものが計算の対象となります。

    申請書はこちらをご利用ください。

    (5)限度額認定証(限度額適用・標準負担額認定証)の申請

    高額な医療費がかかる場合に、事前に申請して交付された「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額現額認定証)」を医療機関の窓口に提示することで、保険適用内の医療費の支払いを、自己負担限度額までにすることができます。


    ・マイナ保険証を利用できる医療機関では「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。

    ・豊郷町の国民健康保険税に未納があると利用できません。

    ・所得が未申告の場合は正しい自己負担限度額にならない場合があります。