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あしあと

    2019年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。

    • [公開日:2022年1月18日]
    • [更新日:2022年1月18日]
    • ID:1858

    2019年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。


    旧姓(旧氏)とは

    その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。


    旧姓(旧氏)併記の利用方法

    保険・携帯電話の契約や銀行口座が旧姓(旧氏)のまま引き続き利用できます。

    就職・転職時等、仕事の場面でも旧姓(旧氏)で本人確認できます。


    住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)

    1.旧姓(旧氏)を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載できます。

     一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。

     旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。

    2.氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更できます。

    3.旧姓(旧氏)の削除はできますが、その後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載ができます。


    住民票に旧姓(旧氏)を併記する手続き

    1.旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等(※)を用意する。

    2.戸籍謄本等とマイナンバーカードまたは通知カードを持参し、住民登録地の市町村で登録。

    ※旧姓(旧氏)は1人に1つだけつけることができ、初回のみ過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。その際、当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要となります。

    お問い合わせ

    豊郷町役場住民生活課

    電話: 0749-35-8115

    ファックス: 0749-35-4588

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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