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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について

    • [公開日:2021年7月9日]  [更新日:2022年2月5日]
    • ID:2306

    新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療制度に加入している方の世帯の主な生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った場合や、主な生計維持者の収入が減少した場合には、申請により後期高齢者医療保険料の減免が受けられる場合があります。

    保険料の減額対象となる世帯および減免額

    1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方
      →保険料を全額免除
    2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、
      下記の(1)から(3)の全てに該当する方 → 保険料の一部減額
      (1)事業収入や給与収入等、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和元年中に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
      (2)令和2年の所得の合計額が1000万円以下であること。
      (3)令和2年の収入減少が見込まれる種類の所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。

    減免の対象となる保険料と減免額の算出方法

    対象となる保険料

    令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

    減免額の算出方法

    算出した対象保険料額に【表】の前年の合計所得額の区分に応じた減免割合を乗じて得た金額

    減免額算出式 (A×B/C)×D

    対象保険料額

    A:同一世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料額

    B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額

    C:世帯の主たる生計維持者および世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の所得金額

    D:【表】に示した減額または免除の割合

    【表】
    世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額減額または免除の割合
    300万円以下であるとき全部(10分の10)
    400万円以下であるとき10分の8
    550万円以下であるとき10分の6
    750万円以下であるとき10分の4
    1,000万円以下であるとき10分の2

    ※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず、対象保険料額の全部を免除とします。

    申請方法

    申請書をご記入のうえ、下記をご準備をいただき医療保険課にご提出ください。

    ・後期高齢者医療保険料減免申請書

    ・新型コロナウイルス感染症影響により収入が減少する見込みを証明する書類

     (給与明細書、帳簿、医師の診断書、事業休廃止届の写し等)

    ・後期高齢者医療被保険者証

    申請書ダウンロード