交通事故の届出
交通事故など第三者の行為によってケガをした場合は、医療保険課へ届け出てください。この場合にかかった医療費は被害者に過失のないかぎり、加害者が全額負担するのが原則となっています。国民健康保険被保険者証を使い治療される場合は「第三者行為による傷病届」が必要になります。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書(被害者側)
- 誓約書(加害者側)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行の原本)
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故扱いになっている場合)
- 被保険者証
- 印鑑
※全部がそろわなくても、まず届け出をしてください。
第三者行為による届出書類
届出書類の記入例
人身事故証明書入手不能理由書
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