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あしあと

    前金払額の引上げおよび公共工事中間前金払制度の導入について

    • [公開日:2012年3月23日]
    • [更新日:2022年1月18日]
    • ID:685

    前金払額の引上げ

     公共工事中間前金払制度の導入に伴い、現在は3割まで認めていた前金払の割合を、平成24年4月1日から4割へと引上げます。

    公共工事中間前金払制度の導入

     現下の厳しい経済情勢を鑑み、建設業における資金調達の円滑化を支援するため、平成24年4月1日から中間前金払制度を導入します。

    中間前金払制度とは

     豊郷町が発注する請負工事について、当初の前金払(契約金額の4割以内)に加えて、更に2割以内の工事代金を支払う制度です。

    対象となる工事

     当初請負額が200万円以上工期が60日以上であって、既に前金払を受けている工事

    支払要件

    1. 工期の50%を経過していること。
    2. 工程表により工期の50%を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
    3. 出来高が請負代金額の50%以上であること。
    4. 既に前金払が支払済であること。

    限度額

     前払金および中間前払金を合わせて3億円とします。

    中間前金払と部分払の選択

     中間前金払と部分払は選択制となります。契約締結時に中間前金払を選択する場合は、届出書を提出していただき、部分払を請求することができなくなります。
     ただし、債務負担行為等に係る契約については、中間前金払を請求した場合であっても、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて、当該年度末に部分払を請求することができるものとします。

    お問い合わせ

    豊郷町役場総務課

    電話: 0749-35-8111

    ファックス: 0749-35-4575

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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