ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    10月から幼児教育・保育無償化が始まります!!

    • [公開日:2022年1月19日]
    • [更新日:2022年1月19日]
    • ID:1619

    令和元年10月から幼稚園や保育園などを利用する3歳から5歳までの全ての児童と、保育の必要性のある非課税世帯の0歳から2歳までの児童の利用者負担額(保育料)が無償となります。無償化の対象となるには、申請が必要な場合があります。


    保育園を利用している児童

    対象となる児童

      3~5歳児クラスに通う全ての児童
      0~2歳児クラスに通う住民税非課税世帯の児童

      ※2歳児クラスの児童が誕生日を迎えて3歳になっても、当年度は対象となりません

      ※食材料(給食)費や行事費、保護者会費はこれまでどおり保護者負担となります

      ※保育料を無償化とするためには、豊郷町の「認定」が必要ですが、現在保育園に入園している児童については、
       すでに「認定」を受けているので新たな手続きは必要ありません


    給食費について

      ※保育園の給食費の材料に係る費用(給食費)については、保護者負担になります
      ※私立園に在園されている保護者は私立園に納付することになります
      ※給食費(副食費)について免除制度(月額4,500円上限)があります
        ・年収360万未満相当世帯の児童
        ・年収360万から470万未満相当世帯の第3子以降
        ・年収470万以上相当世帯の第3子以降(就学前児童から数えて第3子以降)


    幼稚園を利用している児童

    対象となる児童

     満3歳から5歳児クラスに通うすべての児童

      ※すでに入園されている児童については新たな手続きは必要ありません
      ※給食費や行事費、保護者会費はこれまでどおり保護者負担となります
      ※給食費(副食費)について免除制度があります 
        ・年収360万未満相当世帯の児童
        ・年収360万以上相当世帯の第3子以降(小学校3年生から数えて第3子以降)


    新制度未移行幼稚園を利用している児童

     新制度未移行幼稚園の保育料(入園初年度のみ入園料を含む)は、月額25,700円を上限に無償となります。
     保護者の就労などにより保育の必要性がある児童は、幼稚園の預かり保育も対象となり、1日あたり450円、
     月額11,300円を上限に無償化の対象となります。

     ※新制度未移行園を利用しているすべての児童は、町の「認定」を必要としますので、認定申請書の提出が必要です。
       保育の必要性の有無により提出書類が異なります。
        (1) 幼稚園のみを利用する方(新1号認定)※保育の必要性がない場合
          子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法30条の4第1号)
        (2) 幼稚園と在園時の預かり保育を利用する方(新2号認定、新3号認定)※保育の必要があるとき
          子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法30条の4第2・3号)
          保育を必要とする事由の証明書(父母それぞれ1部)
          各証明書(就労・自営業・内職・農業・就労予定・求職活動)

     ※保育を必要とする事由に当てはまらない場合は、預かり保育を利用していても、預かり保育の無償化の
       対象となりませんので(1)を提出してください。
     ※保育を必要とするとは  説明
     ※新制度未移行園とはみどり幼稚園(彦根市)などが該当します。


    認可外施設等を利用している児童

     認可外保育施設等(無償化の対象施設に限る)や一時預かり事業、子育て援助活動支援事業(ファミサポ)を
     利用している児童は、保育の必要性がある3~5歳児と非課税世帯世帯の0~2歳児の保育料が対象となります。
     上限金額は、3~5歳児は37,000円 非課税世帯の0~2歳児は月額42,000円です。

     ※無償化の対象となるためには、町の「認定」を受ける必要があります。
        子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法30条の4第2・3号)
        保育を必要とする事由の証明書(父母それぞれ1部)
        各証明書(就労・自営業・内職・農業・就労予定・求職活動)


       (参考)内閣府ホームページ 幼児教育・保育の無償化はじまります。外部リンク