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    森林環境税および森林環境譲与税の使途について

    • [公開日:2024年2月5日]
    • [更新日:2024年2月5日]
    • ID:2224

    森林環境税および森林環境譲与税について

     森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず国土の保全や水源の涵養など国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることに繋がる一方で所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

     このような現状の下、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県および市町村に対し、森林環境譲与税の譲与が開始されました。

     森林環境譲与税は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることとなっています。

    森林環境譲与税の使途について

    森林環境譲与税の使途については、森林環境および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、その使途を公表する必要があります。

    豊郷町への交付額

    令和4年度  746千円

    充当事業について

    • 充当事業:町有林管理費
    • 金額:2,303千円

    お問い合わせ

    豊郷町役場総務課

    電話: 0749-35-8111

    ファックス: 0749-35-4575

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