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あしあと

    【入院時生活療養費】

    • [公開日:2022年5月18日]
    • [更新日:2022年5月18日]
    • ID:424

     療養病床に入院する65歳以上の方の生活療養に要した費用(食費と居住費)については、下記の標準負担額を負担していただき、残りは入院時生活療養費として国民健康保険が負担します。この標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。

     なお、住民税非課税世帯に属する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要がありますので、医療保険課の窓口で申請して交付を受けてください。

    ※オンライン資格確認を導入した医療機関等で本人が同意し、マイナンバーカードや被保険者証により区分を確認できる場合は、認定証の申請は不要です。(住民税非課税世帯等の方で過去12か月の入院日数が90日を超える場合を除きます。)

    生活療養費標準負担額
    所得区分1食あたりの食費1日あたりの居住費
    一般
    入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している方
    460円370円
    一般
    入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している方
    420円370円
    住民税非課税Ⅱ(医療区分Ⅰ)210円370円
    住民税非課税Ⅱ(医療区分Ⅱ・Ⅲ)(注釈)210円370円
    住民税非課税Ⅰ(医療区分Ⅰ)130円370円
    住民税非課税Ⅰ(医療区分Ⅱ・Ⅲ)100円370円

    (注釈)過去12か月の入院日数が90日を超える入院については、1食(食費)につき160円となります。

    ※指定難病患者の方については、食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担となります。