<病気になったとき>
自己負担割合は1割か3割
医療機関で支払う自己負担の割合は、かかった医療費の1割、「現役並み所得の人」は3割です。
被保険者証に、自己負担割合を記載しています。所得によって変わりますので、忘れずに所得の申告をしてください。
※「現役並み所得の人」とは、住民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯をいいます。
所得区分 | 負担割合 | 対象者 |
---|---|---|
現役並み 所得者 | 3割 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の長寿医療制度で医療を受ける方がいる方。 ただし、長寿医療制度で医療を受ける方の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり1割負担となります。 また、長寿医療制度に移行することによって長寿医療制度の被保険者が1人の世帯の現役並み所得者になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入合計が520万円未満の方も、申請により「一般」の区分と同様となり、1割負担となります。 |
一般 | 1割 | 現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の人。 |
低所得者Ⅱ | 同一世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)。 | |
低所得者Ⅰ | 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が |
限度額適用・標準負担額減額認定証
平成24年4月1日から同一医療機関等で外来診療を受けたときにも使えるようになりました。
⇒申請に必要なもの
・被保険者証
・印鑑(認印)
・低所得者Ⅱの人で、過去12か月で90日を超える入院をした場合は、それを確認できる書類
・委任状(別世帯の人が申請する場合)
・運転免許証などの身分を証明できるもの(本人以外の人が申請する場合)
高額療養費
1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、申請して認められると、超えた分が高額療養費として支給されます。
一度、申請して口座を登録すると、その後に支給対象となった場合は、自動的に振り込まれます。
割合 | 所得区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み | 44,400円 | 80,100円+1%(※注) <44,400円> |
|
1割 | 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
住民税 非課税 |
区分Ⅱ | 8000円 | 24,600円 | |
区分Ⅰ | 15,000円 |
割合 | 所得区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み | 44,400円 | 80,100円+1%(※注) <44,400円> |
|
1割 | 一般 | 14,000円 「年間(8月~翌7月) 14.4万円上限」 |
57,600円 <44,400円> |
|
住民税 非課税 |
区分Ⅱ | 8000円 | 24,600円 | |
区分Ⅰ | 15,000円 |
※注 医療費が267,000円を超えた場合は(医療費-267,000円)×1%を加算します。
< >内は年4回以上利用する多数回該当時の4回目以降の負担額です。
⇒申請に必要なもの
申請は郵送でも受け付けます。郵送の場合は、記入もれや押印もれがないか確認してください。
・高額療養費支給申請書(該当者には郵送で送付します)
・通帳など、振込先の口座がわかるもの
・被保険者証
・印鑑(認印)
・委任状(被保険者以外の人が申請や受領をする場合)
・申立書・誓約書(被保険者が亡くなっている場合)
⇒申請期限
・診療月の翌月から2年
療養費・移送費
コルセットなど治療用装具を作ったときや急病など、やむを得ない事情で被保険者証を出さずに全額医療費などを
全額支払ったときは、保険給付対象額を支給します。
(申請書類の審査を行うため、申請から支給まで少なくとも3~4カ月かかります。)
⇒申請に必要なもの
・被保険者証
・印鑑
・領収書(治療用装具を作ったときは、医師の意見書や作成指示書等も必要です。)
・口座番号、口座名義人が確認できるもの
特別療養費
被保険者資格証明書の交付を受けている方が保険医療機関にかかり、医療費を全額支払った場合、申請により
自己負担相当額を除いた額を支給します。
(申請書類の審査を行うため、申請から支給まで少なくとも3~4カ月かかります。)
⇒申請に必要なもの
・被保険資格証明書
・印鑑
・領収書
・口座番号、口座名義人が確認できるもの
入院したときの食事代など
入院中の食事にかかる費用のうち、標準負担額(1食あたり)が自己負担となります。また、療養病床に入院した
場合は、食費(1食あたり)と居住比(1日あたり)の標準負担額が自己負担となります。(標準負担額は下表のとおり)
なお、「低所得者 I ・Ⅱ」の人は、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、
町の窓口に申請してください。
所得区分 | 1食あたりの食費 | ||
現役並み所得 | 360円※1 (平成30年3月まで) |
460円※1 (平成30年4月から) |
|
一般 | |||
低所得Ⅱ | 過去12か月の入院 |
210円 | |
過去12か月の入院 |
160円 | ||
低所得Ⅰ | 100円 |
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費※3 | ||
現役並み所得 | 460円※2 | 320円 (平成29年9月まで) |
370円 (平成29年10月から) |
|
一般 | ||||
低所得Ⅱ | 過去12か月の入院 |
210円 | ||
過去12か月の入院 日数が91日以上 |
130円 | |||
低所得Ⅰ | 100円 | 0円 |
※3 指定難病の患者の方は、0円です。
<被保険者が亡くなったとき>
注)後期高齢者医療制度に加入する前の保険から、埋葬料などが支給される場合は、申請できません
⇒申請に必要なもの
・通帳など、振込先の口座がわかるもの
・印鑑(認印)
・委任状(申請者と喪主が異なる場合)
申請期限
・葬祭を行った日の翌日から2年
支給額
・50,000円
特定疾病
「特定疾病療養受領証」が必要です。
<厚生労働大臣が指定する特定疾病>
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
⇒申請に必要なもの
・被保険者証
・特定疾病療養に関する医師の意見書
・印鑑(認印)
交通事故にあったとき
この場合、広域連合で医療費を一部立て替え、後で加害者に請求します。
①まず、警察に届け出て「事故証明書」を発行してもらってください。
②「事故証明書」「印鑑」「被保険者証」をご持参のうえ、医療保険課に届出(第三者行為による傷病届)をしてください。
