ページの先頭です
メニューの終端です。

軽自動車税、国民健康保険税について

[2010年4月1日]

軽自動車税

 軽自動車税は、毎年4月1日現在、町内に定置場がある軽自動車などを所有する方が納税義務者となります。

※3月に軽自動車を購入され、4月の末に廃車をされても年税額を納付していただくことになります。

税率
車種税率(年額)
原動機付自転車総排気量50cc以下1,000円
総排気量50cc超~90cc以下1,200円
総排気量90cc超~125cc以下1,600円
総排気量50cc以下のミニカー2,500円
軽自動車及び小型特殊自動車二輪(総排気量125cc超~250cc以下)2,400円
三輪3,100円
四輪乗用

自家用

7,200円
営業用5,500円
貨物用自家用4,000円
営業用3,000円
農作業用(トラクター等)1,600円
特殊作業用(フォークリフト等)4,700円
二輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの)4,000円

軽自動車の登録と廃車について

軽自動車を新たに取得された方、あるいは譲渡、廃車または盗難などにあわれた方、住所が変わった場合などは、必ず届け出て下さい。

なお、届け出がない場合は所有しているとみなされ、課税され続けます。

 

原動機付自転車または小型特殊自動車の申告に必要なもの

登録する時

  ・印鑑

  ・販売証明書または廃車証明書

廃車する時

  ・印鑑

  ・ナンバープレート

126CC以上のオートバイ・4輪の軽自動車は下記運輸支局・軽自動車検査協会で手続きをしてください。

申告手続き先
車   種申告手続き先
原動機付自転車(125cc以下のもの)
小型特殊自動車
豊郷町役場税務課
電話 0749-35-8119(直通)
軽二輪車(125cc超~250cc以下)
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
近畿運輸局滋賀陸運支局
電話 050-5540-2064
軽四輪車
軽三輪車
軽自動車検査協会滋賀事務所
電話 077-585-7103

軽自動車税の減免について

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、減免を受けられる等級にあり、なおかつ下記の(1)~(3)に該当される方は軽自動車税を減免できる制度です。

(1)身体などに障害をお持ちの方が所有し、自らが使用する軽自動車など。
(2)身体などに障害をお持ちの方が所有し(障害をお持ちの方で年齢18歳未満や精神に障害をお持ちの方は、その方と生計を一にする方が所有する場合を含みます)、生計を一にする方が障害をお持ちの方のために運転する軽自動車など。
(3)身体などに障害をお持ちの方が所有し、その方を常時介護する方が運転する軽自動車など。(障害をお持ちの方のみで構成される世帯、もしくは単身で生活する方に限ります)

手続きに必要なもの

・減免申請書

・身体障害者手帳(戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

・運転免許証(運転される方のもの)

・印鑑

・車検証

・(2)に該当する場合、生計同一証明書

申請受付期間

納期限の7日前まで

その他

・減免の申請は、毎年度申請する必要があります。

国民健康保険税

国民健康保険税は、医療給付を行うことを目的とする国保事業の費用にあてる為、市町村が課税する税金です。

平成12年度より、従来の基礎課税分に加え、40歳から64歳の被保険者に対しては介護保険法に基づく介護分が課税されています。

また、平成20年度の後期高齢者医療税度の創設に伴い、後期高齢者支援金分が課税されています。

納税義務者について

国民健康保険税は世帯主に対して課税されます。世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯に国保加入している方がいれば、納税義務者は世帯主となります。

課税について

税額は以下の4つの算出税額の合計になります。

課税について
所得割被保険者の所得に応じて課税 
資産割 被保険者の固定資産税額に応じて課税 
均等割被保険者一人につき一律に課税 
平等割被保険者世帯につき一律に課税

税率について

税率は条例に基づき、以下のとおり定められています。(年間税額)
税率
平成22年度医療分介護分※1後期高齢者支援金分
所得割5.8/1002.0/1002.6/100
資産割21/1006/1008/100
均等割21,000円9,000円8,000円
平等割18,000円6,000円7,000円
限度額 ※2500,000円100,000円130,000円

※1 満40歳以上満65歳未満の方が対象となります。

※2 国民健康保険税には賦課限度額があり、その金額を超えて課税されることはありません。

所得による軽減について

国民健康保険では、前年の所得が一定の基準を満たす世帯に対して、均等割額と平等割額の軽減を行っています。

ただし、軽減制度は国保加入者の中に未申告者がいる世帯に対しては適用できませんので、前年中に所得のない方も町県民税の申告をしてください。

軽減の判定基準は以下のとおりです。

軽減判定基準

 区分

 対象世帯

 7割軽減

被保険者の所得金額 の合計が33万円以下の世帯

 5割軽減

 33万円+(世帯主を除く被保険者数×24万5千円)以下の世帯

 2割軽減

 33万円+(被保険者数×35万円)以下の世帯

※世帯主が国保加入者でない場合でも、世帯主の所得を加算して判定します。

後期高齢者医療制度の導入による経過措置について

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯では、税負担が増えないように、以下のような経過措置を5年間行います。ただし、経過措置期間中に世帯構成が変わるなどすると対象外となる場合もあります。

①軽減の判定については世帯内の後期高齢者医療制度に移行した人の所得と人数を含めて行う。

②国保世帯の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、残った国保加入者が単身となった世帯では、医療分と後期高齢者支援金分の平等割が半額となります。

年金特徴について

満65歳~満74歳の方のみで構成される世帯の国民健康保険税は、年金から天引き(特別徴収)されます。

 ※特別徴収となる条件

  下記の全てを満たすこと

  ①世帯主が国保の加入者で満74歳の方のみで構成されている

  ②世帯主の公的年金受給額が年間18万円以上である

  ③保険税と介護保険料の合計額が公的年金需給額の2分の1を超えない

税額の変更について

年度途中で社保加入・社保離脱や転入・転出など、資格の異動があった場合は、加入月に応じて国保税を計算します。

年の途中から加入した場合は、加入した月から、途中で離脱した場合は、前月までの分を月割で計算します。届出が遅れた場合でも、加入すべきであった月に遡って税金を支払うことになりますのでご注意ください。

また、職場にて社会保険等に加入された場合についても町への届出が遅れると社会保険等と国民健康保険との二重払の原因となりますので、必ず役場にて手続きをお願いします。

お問い合わせ

豊郷町役場総務企画部門税務課

電話: 0749-35-8119 ファックス: 0749-35-4588