○お申し込み方法
新設、増設、改造、修理などされるときは、給水装置工事申込書を役場上下水道課へ提出してください。工事については、かならず豊郷町の指定を受けた水道指定給水装置工事事業者へ申し込んでください。なお、新規に加入される場合は、加入負担金が必要となります。給水装置工事申込書、給水装置所有者等変更届は役場上下水道課にあります。
○無届け工事にご注意ください
水道指定給水装置工事事業者でないところへたのむと、無資格または無届け工事となり、給水条例によって水を止められたり、過料を課せられますのでご注意ください。
○水道を廃止するとき
水道を廃止されるときは、給水装置使用廃止届を提出してください。
○水の使用量
正確にメーターに記録されます。検針は、基準日をきめて検針員が行い、使用水量をお知らせします。なお、使用水量について不明の点がありましたら、問い合わせてください。
○検針にご協力ください。
1)メーターボックスの上には物をおかないようにしてください。
2)メーターボックスの中に水や泥が入らないように、いつもきれいにしておきましょう。
3)家の増改築などで、水道メーターが屋内や床下になる場合は、検針しやすい場所へ移してください。
4)犬は出入口や水道メーターから離れた場所につないでおいてください。
○水道の使用料
水道の使用料は、基本水量に対する基本料金と超過料金を毎月お支払いいただくことになっています。基本料金は、口径により金額が異なりますが、一般家庭が加入されている13mm口径では、基本水量が10立方メートルで基本料金は1,400円(税込み)。超過料金については、下記のとおりです。
| 水道料金(1ヶ月) | |||
|---|---|---|---|
| 基本料金(10立方メートルまで) | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
| 口径 | 金額(円) | 水量区分 | 金額(円) |
| 13 | 1,400 | 11~30 | 110 |
| 20 | 1,500 | 31~100 | 130 |
| 25 | 1,600 | 101~ | 150 |
| 30 | 1,700 | - | - |
| 40 | 2,000 | - | - |
| 50 | 2,300 | - | - |
| 75 | 2,500 | - | - |
○水道の故障
すぐ修理してください。ご家庭でなおせない故障は、とりあえず応急手当をして地域整備課上下水道係か水道工事指定店へ申し込んでください。
○蛇口の水が止まらないとき
コマやパッキンを取り替えるとすぐになおりますが、それでも水が止まらないときや、蛇口の取りつけ部分から水がもれているときは、すぐに修理を申し込んでください。
○急に水道の使用量が増えたとき
地下や床下など、見えないところで水がもれていることがあります。そんなときは、つぎのようにして調べましょう。
1)家中の蛇口を全部しめてください。
2)パイロットマークを見てください。もし、すこしでもまわっていたら、どこかで水がもれていますので、すぐに修理を申し込んでください。
○水洗便所などの水漏れ
水洗便所、ガス湯わかし器、太陽温水器、電気温水器などから水がもれるときは、水道工事指定店か器具メーカー販売店へ修理を申し込んでください。
○応急手当の仕方
給水管から水がふき出しているときは、その部分にビニールテープか布切れなどをしっかりと巻きつけてください。そして水道工事指定店へ修理を申し込んでください。
○下水道使用料の算定方法
・1ヶ月につき・・・ (この表には消費税が含まれております。)
| 種 別 | 使 用 料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本水量 | 基本料金(円) | 超過水量(立方メートル) | 1立方メートルにつき(円) | |
| 一般排水 | 10立方メートルまで | 1,260 | 11~30 | 136.5 |
| 31~50 | 147 | |||
| 51~100 | 157.5 | |||
| 100以上 | 168 | |||
| 特定排水 | - | - | 751以上 | 220.5 |
※一般排水とは、特定排水以外の排水をいいます。
※特定排水とは、工場・事業所等から排除される汚水のうち、1ヶ月の排水量が751立方メートル以上に係る排水をいいます。
| 世帯員数 (人) | 基本水量 (立方メートル) | 使用料金額 (円) | 世帯員数 (人) | 基本水量 (立方メートル) | 使用料金額 (円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1,260 | 7 | 56 | 7,870 | |
| 2 | 16 | 2,070 | 8 | 64 | 9,130 | |
| 3 | 24 | 3,170 | 9 | 72 | 10,390 | |
| 4 | 32 | 4,280 | 10 | 80 | 11,650 | |
| 5 | 40 | 5,460 | 11 | 88 | 12,910 | |
| 6 | 48 | 6,630 | 12 | 96 | 14,170 | |
| 消費税を加えた額に10円未満の端数があるときは切り捨てています。 | ||||||
電話 0749-35-8123
FAX 0749-35-4575