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上下水道について

[2010年3月24日]

豊郷町水道水質検査計画について

○豊郷町水道水質検査計画
『水道法施行規則第15条第6項の規定に基づき、豊郷町水道水質検査計画を策定いたしました。ご入用の方は地域整備課上下水道係にてお渡ししております。』

水道の新設、改造工事の申し込みについて

○お申し込み方法
新設、増設、改造、修理などされるときは、給水装置工事申込書を役場上下水道課へ提出してください。工事については、かならず豊郷町の指定を受けた水道指定給水装置工事事業者へ申し込んでください。なお、新規に加入される場合は、加入負担金が必要となります。給水装置工事申込書、給水装置所有者等変更届は役場上下水道課にあります。

 ○無届け工事にご注意ください
水道指定給水装置工事事業者でないところへたのむと、無資格または無届け工事となり、給水条例によって水を止められたり、過料を課せられますのでご注意ください。

○水道を廃止するとき
水道を廃止されるときは、給水装置使用廃止届を提出してください。

水道メーターの検針と使用料について

○水の使用量
正確にメーターに記録されます。検針は、基準日をきめて検針員が行い、使用水量をお知らせします。なお、使用水量について不明の点がありましたら、問い合わせてください。

○検針にご協力ください。
1)メーターボックスの上には物をおかないようにしてください。
2)メーターボックスの中に水や泥が入らないように、いつもきれいにしておきましょう。
3)家の増改築などで、水道メーターが屋内や床下になる場合は、検針しやすい場所へ移してください。
4)犬は出入口や水道メーターから離れた場所につないでおいてください。

○水道の使用料
水道の使用料は、基本水量に対する基本料金と超過料金を毎月お支払いいただくことになっています。基本料金は、口径により金額が異なりますが、一般家庭が加入されている13mm口径では、基本水量が10立方メートルで基本料金は1,400円(税込み)。超過料金については、下記のとおりです。

 

水道料金算定表
水道料金(1ヶ月)
基本料金(10立方メートルまで)超過料金(1立方メートルにつき)
口径金額(円)水量区分金額(円)
131,40011~30110
201,50031~100130
251,600101~150
301,700--
402,000--
502,300--
752,500--

水道の故障と応急手当の仕方

○水道の故障 
すぐ修理してください。ご家庭でなおせない故障は、とりあえず応急手当をして地域整備課上下水道係か水道工事指定店へ申し込んでください。

○蛇口の水が止まらないとき
コマやパッキンを取り替えるとすぐになおりますが、それでも水が止まらないときや、蛇口の取りつけ部分から水がもれているときは、すぐに修理を申し込んでください。

○急に水道の使用量が増えたとき
地下や床下など、見えないところで水がもれていることがあります。そんなときは、つぎのようにして調べましょう。
1)家中の蛇口を全部しめてください。
2)パイロットマークを見てください。もし、すこしでもまわっていたら、どこかで水がもれていますので、すぐに修理を申し込んでください。

○水洗便所などの水漏れ
水洗便所、ガス湯わかし器、太陽温水器、電気温水器などから水がもれるときは、水道工事指定店か器具メーカー販売店へ修理を申し込んでください。

○応急手当の仕方
給水管から水がふき出しているときは、その部分にビニールテープか布切れなどをしっかりと巻きつけてください。そして水道工事指定店へ修理を申し込んでください。

下水道

○下水道使用料
排水設備工事が完了し、汚水を公共下水道へ流すようになりますと、そのときから下水道使用料をいただくことになります。

使用料はこのように使われます
終末処理場やポンプ場などの下水道施設は、皆さんの家庭や事業所から排出される汚水を処理しきれいな水にするために、休むことなく働きますが、その維持管理・運転に毎年多額の費用が必要になります。下水道使用料は、これらの費用の一部にあてるため、下水道 使用者の皆さんに負担していただくものです。

汚水の量はどうはかる?
下水道施設の運転費や維持管理費は皆さんからいただく使用料によってまかなわれますが、流れる汚水の量が増えれば当然高くなりますので、使用料は皆さんが流した汚水の量に応じていただくことになります。といっても、家庭の排水管から流れ出る汚水の量をいちいちはかるわけではありません。汚水量は次のような方法で認定します。

(1)水道水を使用している場合
水道水の使用水量を汚水量とします。(水道係の検針水量)


(2)井戸水などを使用している場合
ア.家事用のみに使用の場合
1月に世帯員1人あたり8立方㍍とします。(4人家族の場合 8立方㍍×4人=32立方㍍)

イ.家事用以外にも使用している場合
人員、業態、ポンプの能力などを記載した汚水量申告書を提出していただき、これにその他の状況を考慮して認定します。


(3)水道水と井戸水の両方を使用している場合
ア.家事用のみに使用の場合
水道水の使用水量が(2)のアの認定水量を超える場合は水道水の使用水量を汚水量とし、それ以下の場合は(2)のアのようにして計算した水量を汚水量とします。
(4人家族の場合 水道水の使用水量が35立方㍍なら、32立方㍍を超えるため汚水量は35立方㍍)
(4人家族の場合 水道水の使用水量が25立方㍍なら、32立方㍍以下のため汚水量は32立方㍍)

イ. 家事用以外にも使用している場合
(2)のように汚水量申告書を提出していただき、その内容などから井戸水の 使用量を認定し、これに水道水の使用量を加えたものを汚水量とします。 

○下水道の普及と整備について
下水道は、家庭から出る汚水や、工場などの廃水を集めて処理場できれいな水に変えて川や琵琶湖に戻す役割を果たしています。町では、清潔で快適な暮らしを維持するために欠かせない下水道の整備をすすめるとともに、トイレの水洗化を奨励しています。

○トイレの水洗化
排水設備の改造工事
下水道の供用が開始されると、その地域内では、排水設備の設置や改造工事はできるだけ早く、また、トイレの水洗化は3年以内に行うことが義務づけられています。浄化槽を使っている人も、直接下水道へ流すように改造してください。なお、水洗トイレおよび排水設備の改造工事は町の指定下水道工事店へ申し込んでください。

下水道の使用料金

○下水道使用料の算定方法
・1ヶ月につき・・・ (この表には消費税が含まれております。)

 

下水道の使用料金
種 別 使 用 料
基本水量基本料金(円)超過水量(立方メートル)1立方メートルにつき(円)
一般排水10立方メートルまで1,26011~30136.5
31~50147
51~100157.5
100以上 168
  
特定排水--751以上220.5

※一般排水とは、特定排水以外の排水をいいます。
※特定排水とは、工場・事業所等から排除される汚水のうち、1ヶ月の排水量が751立方メートル以上に係る排水をいいます。

 

○下水道使用料早見表一覧
世帯員数
(人)
基本水量
(立方メートル)
使用料金額
(円)
 世帯員数
(人)
基本水量
(立方メートル)
使用料金額
(円)
181,260 7567,870
2162,070 8649,130
3243,170 97210,390
4324,280 108011,650
5405,460 1188

12,910

6486,630 129614,170
消費税を加えた額に10円未満の端数があるときは切り捨てています。
○納入方法
下水道使用料は、納入通知を受けた月の末日までに納めていただきます。


豊郷町地域整備課 上下水道係

電話 0749-35-8123
FAX 0749-35-4575