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    議会のあらまし

    • [公開日:2022年1月17日]
    • [更新日:2022年1月17日]
    • ID:551

    議会の役割

    議会の役割は、生活に関係する町の重要な事項について、住民の代表として、議会の会議で十分調査・審議し、町としての意思を決定することです。このため、議会は「議決機関」と呼ばれています。
    これに対し、町長は、町政方針や重要事項を議案として提案し、議会の決定に基づいて、町の仕事(町政)を進めていきます。このため、町長は「執行機関」と呼ばれています。
    議会と町長は、互いに対等の立場に立って、町民生活の向上に努めています。

    ◆議員

     議員の数は、地方自治法でそれぞれの市町村の人口規模に応じて定められています。豊郷町の定数は、条例で12人としています。また、議員の任期は4年間です。


    ◆議長と副議長

     議長と副議長は、議員の中から選ばれます。議長は議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務を処理し、町議会を代表します。副議長は、議長に事故があるとき、または欠けたとき議長の代わりに職務を行ないます。

    議会の仕事

    ◆議決

    町政を進めるうえで重要な事項は、町議会の議決により決定します。その主なものは、次のとおりです。

     ・ 条例の制定・改正・廃止

     ・ 町の税金、使用料、手数料などの徴収に関すること

     ・ 予算の決定、決算の認定

     ・ 重要な契約の締結

       ・ 財産の取得・処分など

     ・ 副町長、教育委員、監査委員などの選任にあっての同意など

     

    ◆請願と陳情の審査

    町政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を町議会に提出することができます。

    請願書を提出するときは、町議会議員の紹介が必要です。常任委員会などで審査をし、本会議で「採択」「不採択」を決定し、その結果を請願者へ通知しています。

    陳情書の場合は、町議会議員の紹介はいりません。その写しを議員全員に配布します。

     

    →【請願の書式例】

     請願の記載方法

      1 横書き縦書きのいずれでも可。

      2 件名、趣旨、事項を簡潔に記載する。

      3 提出年月日、請願者の住所、氏名(法人の場合は、その所在地および代表者の氏名)を記載し押印をする。

      4 請願書には、紹介議員1人以上の署名、または記名押印が必要(ただし、陳情書の場合は必要ない)。

    請願書

          

                     ・・に関する請願書

     

     

     

     

                                      紹介議員

     

                                          氏名         印   
        

     

     

     

     

       1 請願趣旨

       2 請願事項

         年 月 日

     

     

     

     

     

                                  請願者 

                                  住所

                                  氏名            印

     

     

     

     

     

      豊郷町議会議長 様

     

     

    ◆意見書の提出・決議

    住民生活に重要なことについて、国や県などの関係機関に意見書を出して解決するように要望します。

     

    ◆町政のチェック

    本会議での議員個人の一般質問、また、委員会での報告を聞いたり質問を通じ、町政の方針や、行政が公平、公正かつ効果的に運営されているかをただしています。

    議会の運営

    町議会には、定例会と必要に応じて開く臨時会があります。定例会は、年4回(3月、6月、9月、12月)開きます。いずれも、会議の招集は町長が行ないます。

     

    ◆本会議

    本会議は、議案などを審査し、町議会の最終的な意思を決める会議で、原則として議員定数の半数以上の出席が必要です。町長が議案について提案理由を説明したり、議員が議案や町の仕事について質問したり意見を述べるのもこの会議です。

     

    ◆委員会

    町議会の最終的な決定(議決)は、本会議で行なわれますが、効率的・専門的な審議をするために、常任委員会や特別委員会を設置しています。常任委員会、議会運営委員会の委員の任期は、2年です。特別委員会は、必要がある場合に議会の議決で設置され、目的が終わると閉じられます。



    議会の傍聴

    本会議の傍聴を希望されるかたは、本会議の当日、豊郷町役場本館3階に設置している傍聴受付簿に住所、氏名等を記入していただくだけで簡単に傍聴できます(定員12名)。

     

    ◆傍聴される方へ

    議長または係員の指示に従ってください。

     

    ◆傍聴に入るときは、次のことを守ってください

     ・ 言論に対して拍手などの方法で、公然と可否の表明しないこと

     ・ 話をするなど、議場の静粛を乱さない

     ・ ハチマキ・腕章をするなど、示威的行為はしない

     ・ 帽子・コート・マフラーなどを着用しない(*特別な事情がある場合は、受付時にお申出ください)

     ・ 飲食または喫煙をしないこと

     ・ みだりに席を離れないこと

     ・ 不体裁な行為または他人の迷惑となる行為をしないこと

     ・ 携帯電話を使用しないこと

     ・ カメラ・ビデオなどの撮影、または録音などはしないこと

     ・ 秩序を乱したり、会議の妨害となりような行為をしないこと

    お問い合わせ

    豊郷町役場議会議会事務局

    電話: 0749-35-8130

    ファックス: 0749-35-4575

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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