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    豊郷町農業委員会<申請についての必要書類等(4条)

    • [公開日:2022年1月18日]
    • [更新日:2022年1月18日]
    • ID:587

    農地法第4条許可申請書提出について

     農地を農地以外のものに転用する場合は、農地法の規定に基づく許可申請が必要ですので、関係書類を整えて提出してください。(郵送不可)また、申請にかかる関係書類は事務局に備えております。また、許可方針や農地区分等の条件を十分精査して許可されるため、事前に内容等を確認してください。

    (1)提出日

     毎月15日までに農業委員会事務局まで提出

    (2)許可区分

     町内にある農地(農用地区域外 白地)を所有者が農地以外のものに転用する場合〔農地法第4条〕

     知事許可の場合(2部提出 正本2部)

     〔転用面積が、4ha以下の場合〕

     農林水産大臣許可の場合(3部提出 正本2部、副本1部)

     〔転用面積が4haを超える場合〕
     ※農用地区域内で「青地」の農地については、転用できません。農業振興地域農用地除外申請を町へ提出し許可後に転用を申請してください。

    (3)添付書類 (◎は必ず添付)

     ◎許可申請書

    • 申請者の氏名および住所は、住民票の住所、氏名を記載
    • 登記簿謄本住所と申請人住所が異なる場合は住民票記載事項証明書を添付
    • 「被害防除施設の概要」欄には、予想される被害の内容およびその防除措置等について具体的 に記載してください。

     ◎転用事由の詳細説明書

    • 転用者が当該施設を必要とする理由を具体的に記入してください。
      「その他の参考となるべき事項」は生活雑排水および雨水排水の処理方法等を記入してください。

     ◎申請農地の登記簿謄本(6ヶ月以内のもの)

    • 相続登記を完了していない場合には、速やかに相続登記を完了してください(以下、農地法3条許可申請と同じ)。

     ◎図面関係

    • 法務局備付の公図の写し
      申請地の地番を表示する図面。
    • 隣地関係図
      申請地および隣接地の番地、地目、所有者耕作者を明示。
    • 申請農地の位置図
      図面の中央に申請地を表示(1/10000および1/2500程度 双方必要)
      ※住宅地図は使用できません。
    • 土地利用計画図(1/100ないし1/500程度)
      造成計画、施設等の配置計画、排水計画、断面図を明示。
    • 建築または施設の計画平面図

     ◎埋蔵文化財について

    • 必ず申請までに豊郷町教育委員会社会教育課(電話35-8010)へお問い合わせください。

     ◎同意書関係

    • 隣地承諾書
      申請地隣地農地の所有者および耕作者の承諾
    • 地元農業委員(農業委員会協力員)および農業組合長の意見書
      関係書類を全部整えて詳しく説明して確認印・意見欄・日付を記載してもらう。
      ※ 農業組合長は組織印

    以下は、申請内容や立地条件等により提出する必要があります

     ○同意書関係

    • 土地改良区の意見書
      犬上川沿岸土地改良区、彦根中部用水土地改良区および愛知川沿岸土地改良区の地区内にある場合、転用申請までに転用申請通知書を各改良区へ提出し意見書を求め添付してください。
    • 地元関係協議書
      転用目的が工場、畜舎、廃棄物処理施設など周辺農地に係る営農条件に支障を生ずる恐れがある施設の場合、地元関係者と協議したことを証する書面。
    • 地元水利関係者協議書
      転用事業に関連して用水を取水し、または排水をする場合、地元水利権利者と協議したことを 証する書面。
    • 小作人の解約通知書
      小作地等について農地法第18条の規定による賃貸借の解約等を許可申請とあわせて解約通知書を提出し処理すること。
    • 権利者の同意書
      転用しようとする農地等に仮登記、差押、仮処分の権利および地役権等が設定されている場合は、権利者の同意。

     ○被害防除施設の設置計画書

    • 転用目的が工場、畜舎、廃棄物処理施設等周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれの ある施設の場合。

     ○資金関係

    • 転用事業にかかる工事見積書。
    • 資金証明書(残高証明、融資証明等)

     ○他法令との関係書類

    • 区域内に里道、水路がありその機能を消失する場合は、官民境界確定協議書鑑の写しおよび用途廃止申請書鑑の写しが必要です。
    • 転用目的が貸資材置場、貸駐車場、貸倉庫等の施設である場合は、賃貸予約書等を証する書面を添付ください。
    • 転用事業につき他法令の許認可を要する場合は、許可書および申請書の写し。
      (農振法、都市計画法、河川法、道路法等など)

     ○その他必要と認められる書類

    【 留意事項 】

     次の一に該当する場合には、許可することができません。

    • 営農条件からみて農用地区域内農地の区分である場合。
    • 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合。
    • 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合。

    お問い合わせ

    豊郷町役場産業振興課

    電話: 0749-35-8114

    ファックス: 0749-35-4575

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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