○豊郷町豊郷小学校旧校舎活用寄附条例
(平成20年3月24日条例第16号)
(目的)
第1条
この条例は、豊郷小学校旧校舎(以下「旧校舎」という。)の保全、活用等を図るために寄附金を募り、その財源によって寄附者の旧校舎への思いを具体化することで多様な人々の参加による旧校舎の活用に資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条
前条の寄附金により実施する事業は、旧校舎の保存整備および管理運営に関するものとする。
(基金の設置)
第3条
寄附者から収受した寄附金を適正に管理運営するために旧校舎管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第4条
基金に積み立てる額は、第2条の規定による事業に対し寄附された寄附金額とする。
(寄附者への配慮)
第5条
町長は、基金の積立て、管理および処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。
(基金の管理)
第6条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の運用益金の処理)
第7条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の繰替運用)
第8条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第9条
町長は、基金の設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができる。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。