○豊郷町豊郷小学校旧校舎活用寄附条例施行規則
(平成20年3月27日規則第23号)
改正
平成28年3月24日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は、豊郷町豊郷小学校旧校舎活用寄附条例(平成20年条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、基金の積立て、管理および運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条
条例第4条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
2
寄附金は、寄附申込書(様式第1号)または募集により受け付けるものとする。
(寄附金台帳の作成)
第3条
寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(寄附金の額)
第4条
寄附金は一口5千円とする。
ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(事業の報告)
第5条
町長は、毎年度半期または通期の運用状況について、町広報誌およびホームページにより公表するものとする。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号 (第2条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
[別紙参照]