○とよさとの水田野菜生産拡大推進事業費補助金交付要綱
(平成23年3月7日告示第7号)
改正
平成25年2月6日告示第5号
平成26年11月18日告示第31号
平成27年12月1日告示第41号
平成31年4月26日告示第17号
(趣旨)
(補助対象および補助率等)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付決定)
(事業の変更)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の交付請求)
(その他)
別表(第2条関係)
事業内容 事業実施主体補助率
(交付単価)
補助の対象となる経費採択要件
新たな販売用野菜生産の拡大に対する支援
 平成27年度に実施する一定面積以上の作付け拡大に対して助成を行う。
集落農業組合
野菜販売農家
農業者の組織するグループ 
定額
60,000円/10a以内
水田において、当該年度に本事業により一定面積以上の販売用野菜作付面積を拡大した場合に要する経費(1)新規栽培者の場合は販売を目的として60a以上の生産を行うこと
(2)既存産地の場合は前年度より販売用野菜を10a以上作付拡大し、60a以上の生産を行うこと。
拡大した販売用野菜生産の継続に対する支援
 平成25年度以降、本事業により作付拡大された野菜生産を継続することに対して2年間の助成を行う。
定額
20,000円/10a以内
水田において、平成25年度または平成26年度に本事業により一定面積以上の販売用野菜作付面積を拡大し、継続して販売用野菜生産を実施した場合に要する経費平成25年度または平成26年度の本事業を実施して拡大された野菜生産を平成27年度においても継続して行うこと。
※1 農業者の組織するグループとは、JAの生産出荷部会、直売所出荷協議会等であり、設立目的等の定めがあり、構成員名簿が整備され、栽培基準あるいは出荷基準等に基づいて生産出荷するグループをいう。
※2 補助率(交付単価)は、野菜作付面積とし、ただし、同一ほ場において年間2作以上栽培する場合は、2作までを交付の対象とする。