○豊郷町子ども・子育て会議条例
(平成25年6月21日条例第20号)
改正
平成29年3月27日条例第11号
令和5年6月27日条例第20号
(趣旨)
第1条
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第3項の規定に基づき、豊郷町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1)
特定教育・保育施設の利用定員に関すること。
(2)
特定地域型保育事業の利用定員に関すること。
(3)
豊郷町子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(4)
豊郷町における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項および当該施策の実施状況を調査審議すること。
(組織)
第3条
会議は、委員20名以内で組織する。
(委員)
第4条
委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命し、または委嘱する。
(1)
関係団体の代表者
(2)
関係行政機関の職員
(3)
学識経験者
(4)
町民から公募する者
(5)
その他町長が適当と認める者
2
委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条
会議に会長および副会長を置く。
2
会長は、委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。
3
会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決をすることができない。
3
会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条
会議の庶務は、教育委員会事務局総務課において処理する。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、会議の運営その他に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町子ども・子育て会議条例は、令和5年4月1日から適用する。