○豊郷町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業要綱
(平成26年3月26日告示第9号)
改正
平成28年3月28日告示第18号
平成31年4月26日告示第17号
令和3年5月27日告示第33号
(目的)
(交付対象児)
(対象補聴器)
(補助金の算定基礎)
(助成金の交付額)
(交付申請)
(所得審査)
(意見照会)
(交付決定)
(決定の取消し)
(補聴器購入)
(助成金の請求および支払い)
(代理受領)
(不正利得の返還等)
(関係帳簿の整備)
(その他)
別表第1号(第3条関係)
種目名称1台当たりの基準価格(円)基準価格に含まれるもの耐用
年数
補聴器高度難聴用ポケット型34,200① 補聴器本体(電池を含む。)
② イヤモールド
※イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算できる。
5年
高度難聴用耳かけ型43,900
重度難聴用ポケット型55,800
重度難聴用耳かけ型67,300
耳あな型(レディメイド)87,000補聴器本体(電池を含む。)
耳あな型(オーダーメイド)137,000
骨導式ポケット型70,100①補聴器本体(電池を含む。)
②骨導レシーバー
③ へッドバンド
骨導式眼鏡型120,000①補聴器本体(電池を含む。)
②平面レンズ
※平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚につき3,600円を加算できる。
特例補装具別に定める額 
 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示528号)別表に準ずることとし、(1)に該当する補聴器の修理のみ対象とする。
 ただし、FM補聴器は対象としない。
※上記補聴器支給の要件および消費税等の取扱いについては、平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費事務取扱指針について」の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるものとする。