○豊郷町ふるさと応援寄附条例
(平成28年3月28日条例第17号)
(目的)
第1条
この条例は、豊郷町を愛し、応援しようとする個人または団体から広く寄附金を募り、これを財源として町民との協働を基本としながら、各種事業を実施し、寄附者の豊郷町に対する思いを実現することにより、多様な主体の参加による地域特性を生かしたひとが輝くまちづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条
この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1)
子育て支援および福祉に関する事業
(2)
教育またはスポーツ・文化の振興に関する事業
(3)
産業または観光の振興に関する事業
(4)
公共施設等の整備または改修に関する事業
(5)
地域の振興に関する事業
(寄附金の使途指定)
第3条
寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2
寄附者が寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、町長が当該事業の指定を行うものとする。
(基金の設置)
第4条
寄附者から収受した寄附金を適正に管理運営するためにふるさと応援寄附基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第5条
基金に積み立てる額は、第2条の規定による事業に対し寄附された寄附金額とする。
2
前項の規定にかかわらず、町長は必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。
(寄附者への配慮)
第6条
町長は、基金の積立て、管理および処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。
(基金の管理)
第7条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の運用益金の処理)
第8条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の繰替運用)
第9条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第10条
町長は、基金の設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができる。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。