○豊郷町ふるさと応援寄附条例施行規則
(平成28年3月30日規則第18号)
改正
平成28年7月11日規則第34号
(趣旨)
第1条
この規則は、豊郷町ふるさと応援寄附条例(平成28年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、基金の積立て、管理および運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条
条例第5条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
2
寄附金は、寄附申込書(様式第1号)または募集により受け付けるものとする。
ただし、使途を(6) 豊郷小学校旧校舎活用に関する事業の選択をした場合は、豊郷町豊郷小学校旧校舎管理基金に寄附されたものとみなす。
(寄附金台帳の作成)
第3条
寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと応援寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(返礼品)
第4条
1回の寄附金の額が5,000円以上であったふるさと寄附金の寄附者には、返礼の品を贈与するものとする。
(事業の公表)
第5条
町長は、毎年度半期または通期の事業の運用状況について、町広報誌およびホームページにより公表するものとする。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月11日規則第34号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
様式第2号
[別紙参照]