軽自動車税について
- [公開日:2022年1月18日]
- [更新日:2022年1月18日]
- ID:48

軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在、町内に定置場がある軽自動車などを所有する方が納税義務者となります。
※3月に軽自動車を購入され、4月の末に廃車をされても年税額を納付していただくことになります。

税制改正にかかる軽自動車税の税率変更について
車体課税のあり方も含めた自動車関係税制の抜本的見直しが行われ、平成26年度税制改正および平成27年度税制改正により、軽自動車税の税率変更が行われました。

原動機付自転車および二輪車等
平成28年4月1日から次のとおりとなります。
車種区分 | 総排気量 | 定格出力 | 平成27年度まで | 平成28年度から |
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc 以下 | 0.6kw以下 | 1,000円 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 50cc超 90cc 以下 | 0.6kw超0.8kw以下 | 1,200円 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 90cc超 125cc 以下 | 0.8kw超 | 1,600円 | 2,400円 |
ミニカー | 20cc超 50cc 以下 | 0.25kw超0.6kw以下 | 2,500円 | 3,700円 |
ミニカー | (三輪以上) | (三輪以上) | 2,500円 | 3,700円 |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 農耕用 | 1,600円 | 2,000円 |
小型特殊自動車 | その他 | その他 | 4,700円 | 5,800円 |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | ||
小型二輪(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |

四輪以上および三輪の軽自動車
車種区分 | 用途 | (1)現行税率 | (2)新税率 | (3)重課税率 ※1 (平成28年度~)※2 |
---|---|---|---|---|
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
軽四輪以上(乗用) | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽四輪以上(乗用) | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽四輪以上(貨物用) | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽四輪以上(貨物用) | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
平成27年4月1日以後に新車新規登録される車両は「(2)新税率」の、平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に新車新規登録から13年を超える車両は「(3)重課税率」のとおりとなります。
なお、平成27年3月31日以前に取得されている車両および新車新規登録済みの車両は変更ありません。(現在の税率である「(1)現行税率」のとおりとなります。)
※1 平成28年度以降、毎年4月1日現在で、最初の新規検査より13年を経過したもの
(平成28年度は、最初の新規検査年が平成14年以前の車両が重課税率の対象となります。)
(平成29年度は、最初の新規検査年月が平成16年3月以前の車両が重課税率の対象となります。)
(平成30年度は、最初の新規検査年月が平成17年3月以前の車両が重課税率の対象となります。)
※2 動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車を除きます。

三輪および四輪以上の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
平成28年度課税時に、三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、平成28年度のみ下の表の税率が適用されます。
車両区分 | 用途 | 税率(年税額) (ア)税率を概ね75%軽減 | 税率(年税額) (イ)税率を概ね50%軽減 | 税率(年税額) (ウ)税率を概ね25%軽減 |
---|---|---|---|---|
軽自動車 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
軽自動車 四輪以上(乗用) | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
軽自動車 四輪以上(乗用) | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽自動車 四輪以上(貸物用) | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
軽自動車 四輪以上(貸物用) | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(イ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車の登録と廃車について
軽自動車を新たに取得された方、あるいは譲渡、廃車または盗難などにあわれた方、住所が変わった場合などは、必ず届け出てください。
なお、届け出がない場合は所有しているとみなされ、課税され続けます。

原動機付自転車または小型特殊自動車の申告に必要なもの
登録する時
・軽自動車税申告書兼標識交付申請書(下記にてダウンロードしていただけます)
・印鑑
・販売証明書または廃車証明書
廃車する時
・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(下記にてダウンロードしていただけます)
・印鑑
・ナンバープレート
126CC以上のオートバイ・4輪の軽自動車は下記運輸支局・軽自動車検査協会で手続きをしてください。
車種 | 申告手続き先 |
---|---|
原動機付き自転車(125cc以下のもの) 小型特殊自動車 | 豊郷町役場税務課 電話 0749-35-8119 |
軽二輪車(125cc超~250cc以下) 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 近畿運輸局滋賀陸運支局 電話 050-5540-2064 |
軽四輪車 軽三輪車 | 軽自動車検査協会滋賀事務所 電話 077-585-7103 |

小型特殊自動車は軽自動車税の対象となります
小型特殊自動車に該当するフォーク・リフトや乗用装置のあるトラクタ、田植機などは、軽自動車税の課税対象車両です。そのため、下記の規格に該当する小型特殊自動車を所有している方は、軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けるようお願いします。
軽自動車税は、公道走行の有無に関わらず、所有していることが課税の要件とされています。

原動機付自転車または小型特殊自動車 登録、廃車用申告書
軽自動車税申告書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

軽自動車税の減免について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、減免を受けられる等級にあり、なおかつ下記の(1)~(3)に該当される方は軽自動車税を減免できる制度です。
(1)身体などに障害をお持ちの方が所有し、自らが使用する軽自動車など。
(2)身体などに障害をお持ちの方が所有し(障害をお持ちの方で年齢18歳未満や精神に障害をお持ちの方は、その方と生計を一にする方が所有する場合を含みます)、生計を一にする方が障害をお持ちの方のために運転する軽自動車など。
(3)身体などに障害をお持ちの方が所有し、その方を常時介護する方が運転する軽自動車など。(障害をお持ちの方のみで構成される世帯、もしくは単身で生活する方に限ります)

手続きに必要なもの
・減免申請書
・身体障害者手帳(戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
・運転免許証(運転される方のもの)
・印鑑
・車検証
・(2)に該当する場合、生計同一証明書
※平成28年度から、申請書へ個人番号の記載が必要となりました。

申請受付期間
納期限の7日前まで

その他
・減免の申請は、毎年度申請する必要があります。