前金払額の引上げおよび公共工事中間前金払制度の導入について
- [公開日:2012年3月23日]
- [更新日:2022年1月18日]
- ID:685

前金払額の引上げ
公共工事中間前金払制度の導入に伴い、現在は3割まで認めていた前金払の割合を、平成24年4月1日から4割へと引上げます。

公共工事中間前金払制度の導入
現下の厳しい経済情勢を鑑み、建設業における資金調達の円滑化を支援するため、平成24年4月1日から中間前金払制度を導入します。

中間前金払制度とは
豊郷町が発注する請負工事について、当初の前金払(契約金額の4割以内)に加えて、更に2割以内の工事代金を支払う制度です。

対象となる工事
当初請負額が200万円以上、工期が60日以上であって、既に前金払を受けている工事

支払要件
- 工期の50%を経過していること。
- 工程表により工期の50%を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
- 出来高が請負代金額の50%以上であること。
- 既に前金払が支払済であること。

限度額
前払金および中間前払金を合わせて3億円とします。

中間前金払と部分払の選択
中間前金払と部分払は選択制となります。契約締結時に中間前金払を選択する場合は、届出書を提出していただき、部分払を請求することができなくなります。
ただし、債務負担行為等に係る契約については、中間前金払を請求した場合であっても、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて、当該年度末に部分払を請求することができるものとします。
公共工事中間前金払制度に係る様式
届出書 サイズ:29.50 KB
様式第1号
認定請求書 サイズ:29.00 KB
様式第2号
工事履行報告書(中間前金払用) サイズ:30.00 KB
様式第3号
認定調書 サイズ:29.00 KB
様式第4号