独自利用事務について
- [公開日:2022年1月19日]
- [更新日:2022年1月19日]
- ID:1339

独自利用事務とは
本町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するマイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について
本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 独自利用事務の対象者 |
---|---|---|---|
豊郷町長 | 1 | 豊郷町福祉医療費助成条例に基づく医療費の助成に関する事務 であって規則で定めるもの | 乳幼児 |
豊郷町長 | 2 | 豊郷町福祉医療費助成条例に基づく医療費の助成に関する事務 であって規則で定めるもの | 重度心身障害者(児) |
豊郷町長 | 3 | 豊郷町福祉医療費助成条例に基づく医療費の助成に関する事務 であって規則で定めるもの | 母子家庭の母等および児童 |
豊郷町長 | 4 | 豊郷町福祉医療費助成条例に基づく医療費の助成に関する事務 であって規則で定めるもの | 父子家庭の父等および児童 |
豊郷町長 | 5 | 豊郷町福祉医療費助成条例に基づく医療費の助成に関する事務 であって規則で定めるもの | ひとり暮らし寡婦ならびにひと り暮らし高齢寡婦 |
豊郷町長 | 6 | 豊郷町老人福祉医療費助成条例に基づく老人の医療費の助成に 関する事務であって規則で定めるもの | 老人 |
豊郷町長 | 7 | 重度の心身障害の状態にある老人等の医療費の助成に関する事 務であって規則で定めるもの | 重度の心身障害の状態にある 老人 |
豊郷町長 | 8 | 重度の心身障害の状態にある老人等の医療費の助成に関する事 務であって規則で定めるもの | 高齢の母子家庭の母等および 児童 |
豊郷町長 | 9 | 重度の心身障害の状態にある老人等の医療費の助成に関する事 務であって規則で定めるもの | 高齢の父子家庭の父等および 児童 |
豊郷町長 | 10 | 精神障害者および障害児ならびに精神障害老人の医療費の助成 に関する事務であって規則で定めるもの | 精神障害者および障害児なら びに精神障害老人 |
豊郷町教育委員会 | 1 | 経済的理由によって就学困難と認められる児童または生徒に対す る就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの | 就学が困難と認めらる児童生 徒の保護者 |
届出6 豊郷町老人福祉医療費助成条例に基づく老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出7~9 重度の心身障害の状態にある老人等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書10 精神障害者および障害児ならびに精神障害老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書1 経済的理由によって就学困難と認められる児童または生徒に対する就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの