旧優性保護法による優生手術などを受けた方へ
- [公開日:2026年7月23日]
- [更新日:2026年7月23日]
- ID:1953
旧優性保護法に基づく優生手術等を受けた方へ、国から補償金等が支給されます。
支給には本人からの請求が必要です。詳しくは下記窓口へお尋ねください。
【旧優性保護法補償金等受付・相談窓口(滋賀県子ども若者部子育て支援課)】
電話077-528-3567 ファックス077-528-4868 メール[email protected]
滋賀県のホームページ
現在位置
あしあと
旧優性保護法に基づく優生手術等を受けた方へ、国から補償金等が支給されます。
支給には本人からの請求が必要です。詳しくは下記窓口へお尋ねください。
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電話077-528-3567 ファックス077-528-4868 メール[email protected]
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