新型コロナウイルス感染症対策臨時支援金の申請受付について
- [公開日:2022年1月19日]
- [更新日:2022年1月19日]
- ID:2023

支援金の概要

目的
新型コロナウイルス感染症により経営に大きな影響を受けながら、国や県の支援を得られない中小企業その他の法人、および個人事業主の皆さんに対し一定要件のもと町の支援金を支給します。

支給額
法人・個人とも一律10万円 (1事業者1回に限ります)

対象要件
下記の1~5すべての要件を満たすこと
1.感染症にかかる国・県の支援金[※1]を受けていないこと(今後も受けないこと)
2.豊郷町内に主たる事業所[※2]を有する中小企業その他の法人[※3]や個人事業主であること
3.令和2年中のいずれかひと月の売上が前年同月比で20%以上減少していること
4.前年以前から事業収入を得ており、今後も事業継続の意思があること
5.不交付要件(政治団体、宗教法人、暴力団・関連団体等)に該当していないこと

申請手続き

申請期間 ※期間の延長をします
令和2年7月1日(水曜日)から令和3年1月31日(日曜日)まで
郵送での申請は1月31日(日曜日)消印有効
持参での申請は1月29日(金曜日)17時15分まで
※国の持続化給付金が1月31日(日曜日)まで延長されましたので豊郷町の新型コロナウイルス感染症対策臨時支援金の申請期間も同様に延長いたします。

申請方法
郵送(簡易書留)または持参してください
(送付先)〒529-1169 滋賀県犬上郡豊郷町石畑375 豊郷町役場産業振興課 あて
※提出書類の返却はいたしませんので、写しはご自身で保存してください。

申請書類
1.支援金交付申請書(このページからダウンロードできます)
2.所得税確定申告書(青色申告決算書、法人概況説明書等)の写し(前年分)
3.売上減少となった月の売上台帳や帳簿の写し(現年分)
4.通帳の写し(申請者本人名義、法人(代表者)名義)
5.その他必要書類(新規開業者など特殊ケースの場合)

支給の決定
申請書類を審査のうえ、適正と認められるときは支援金を支給し、支給額を通知します。
支給しない決定を行った場合は、後日、不支給に関する通知を発送いたします。

申請様式・募集要領等のダウンロード
豊郷町新型コロナウイルス感染症対策臨時支援金申請書(中小法人等)
豊郷町新型コロナウイルス感染症対策臨時支援金申請書(個人事業主)
豊郷町新型コロナウイルス感染症対策臨時支援金募集要項
豊郷町新型コロナウイルス感染症対策臨時支援金交付要綱

その他
[※1]国・県の支援金とは
持続化給付金(国サイトへ)外部リンク・・・国の給付金
【対象者】感染症により前年同月比で50%以上売上減少している事業者
【給付額】中小法人等:最大 200万円、個人事業者等:最大 100万円
【問合せ】持続化給付金コールセンター(経済産業省)/電話0120-115-570
新型コロナウイルス感染症拡大防止臨時支援金(県サイトへ)外部リンク・・・県(+町)の支援金
【対象者】緊急事態措置期間中(4月25日~5年6月)の休業等要請に協力した事業者
【支給額】中小企業等:定額 30万円、個人事業者:定額 20万円(県・町の合計)
【問合せ】滋賀県緊急事態措置コールセンター(県庁内)/電話077-528-1344
[※2]主たる事業所とは
会社の本店、法人の主たる事務所など事業の拠点となる場所(支店、支社、従たる事務所など事業の拠点とならない場所は対称外となります)
[※3]中小企業その他の法人とは
次のいずれかに該当する企業や法人
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者で、町内に事業所を有するもの
(2)特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等県内において事業を行う者で、下表「中小企業者の要件」に準じ、各要件を満たすもの

参考:中小企業者の要件
中小企業者資本金の額または出資の総額常時使用する従業員1.製造業・建設業・運輸業その他の業種(2から4を除く)3億円以下300人以下2.卸売業1億円以下100人以下3.サービス業5,000万円以下100人以下4.小売業5,000万円以下50人以下
注1 資本金の額は「基本金の額」「法人に拠出されている財産の額」と読み替えられる。
注2 「常時使用する従業員」は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。
注3 資本金および従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。
<従業員数について>
本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。
(a) 会社役員(ただし、従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含む。)
(b) 個人事業主本人(なお、専従者(家族従業員)は「常時使用する従業員」に含む。)
(c) 以下のいずれかの条件に該当する、パート労働者等
(c-1) 日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含む。)
(c-2) 所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※)」の所定労働時間に比べて短い者
※「通常の従業員」について
本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。
例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分 の3以下である)はパートタイム労働者とします。
「(c-2)パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」か、「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります