新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
- [公開日:2023年4月5日]
- [更新日:2023年4月5日]
- ID:2303
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が大幅に減少した等の場合、
介護保険料の減免が受けられる場合がありますので、ご相談ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免の対象については、
令和4年度の資格に対する保険料までとなり、令和5年4月以降の資格に対する保険料については減免の対象と
なりません。

対象となる方
65歳以上の方(第1号被保険者)で
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア・イのいずれにも該当する方
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額
(1)に該当する方 全額免除
(2)に該当する方 対象保険料額×減免または免除の割合(表)=保険料減免額
対象保険料額 = A × B / C
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
---|---|
210万円以下の場合 | 全額(10分の10) |
210万円を超える場合 | 10分の8 |
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除されます。

減免の対象となる保険料
令和4年度分の保険料で、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から普通徴収(納付書または口座振替)の納期限が設定されている保険料

申請方法
必要事項を記入・押印のうえ、必要書類を提出してください。
役場医療保険課でも受付しておりますが、感染症予防のため、郵送で申請されることを推奨します。
なお、介護保険料の減免申請は、被保険者ごとに申請書が必要です。
事前に医療保険課までお問い合わせください。

必要書類
(1)に該当する方
1.介護保険料減免申請書(1人につき1枚)
2.死亡診断書、医師の診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書等の写し
3.申請者の本人確認書類(免許証等)
4.印鑑(窓口申請の場合)
(2)に該当する方
1.介護保険料減免申請書(1人につき1枚)
2.収入等申告書(世帯の主たる生計維持者のみ)
3.事業収入等が減少したことがわかる書類(売上のわかる帳簿、給与明細書等)の写し
4.昨年の収入がわかる書類(確定申告書、源泉徴収票等)の写し
5.申請者の本人確認書類(免許証等)
6.印鑑(窓口申請の場合)
※次の書類は該当する場合のみ必要
・保険金、損害賠償等の額がわかる書類(帳簿、保険契約書等)の写し
・事業等の廃止や失業がわかる書類(廃業届、休業届、解雇通知、退職証明書、雇用保険受給資格者証等)の写し