【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の請求が便利になります!
- [公開日:2024年2月29日]
- [更新日:2024年2月29日]
- ID:2480
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され
以下のことができるようになります。

1.戸籍証明書等の広域交付が始まります
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになります。
これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務地の最寄りの市区町村の窓口で請求ができます。
また、取得する戸籍の本籍地が複数ある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
※郵送、委任状による代理人請求や第三者請求は広域交付の対象外です。
※婚姻等で父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍は対象外です。

広域交付で発行できる証明書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
・改製原戸籍謄本
注記:各抄本、戸籍の附票およびコンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外です。

申請においての注意事項
・戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。
・窓口にお越しになった方の本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きの本人確認資料の提示が必要です。
・相続・登記等のため出生からの戸籍等を請求される場合は、長めにお時間をいただきます。早めの来庁にご協力をお願いします。

2.戸籍届出時における戸籍証明書の添付が不要になります
婚姻届、離婚届、転籍届などについて、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となります。
注記:令和6年3月1日以降の届出が対象です。
改正内容の詳細については、法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。