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あしあと

    令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)

    • [公開日:2023年5月22日]
    • [更新日:2023年5月22日]
    • ID:3011

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    食費等の物価高騰の影響を特に受けた低所得の子育て世帯(その他世帯分)に対し、その生活への支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を支給することとなりました。

    この給付金は全国一律です。

    支給対象者

    1または2に当てはまる方。ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く。

    1.令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者

     ●申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方、または受取を拒否した方

     ●申請不要


    2.18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育し、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税もしくは非課税相当の方。

     ●申請必要

    対象児童

    ●平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童
     ただし、特別児童扶養手当対象児童は、平成15年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童

    ●他に子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象になっておらず、日本国内に住所を有することや施設入所していないなど住所要件を満たす児童

    ●子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)と重複して受給することはできません。

    支給額

    児童1人につき一律5万円(1回限り)

    給付金の申請手続

    1.の支給対象の方は、申請は不要です。

     ●5月22日に案内を郵送します。
     ●直近の児童手当登録口座などに振り込みますので、給付金を希望しない場合は、5月26日までに、同封の「受給拒否の届出書」(様式1号)をご提出ください。
     ●5月31日に振り込む予定です。

    2. の支給対象の方は、申請が必要です。

     ●申請期間は、令和5年6月1日から令和6年2月29日まで。当日消印有効。
     ●ただし、令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定の請求をされる場合は、令和6年3月15日まで。

    申請が必要な方へ

    1.家計急変の判定基準

    収入で計算する場合(控除や経費などを減額する以前の額)

    <早見表>
    世帯の人数(注)非課税相当収入限度額(年間)
    2人 (例)夫(婦)子1人1,378千円
    3人 (例)夫婦子1人1,680千円
    4人 (例)夫婦子2人2,097千円
    5人 (例)夫婦子3人2,497千円
    6人 (例)夫婦子4人2,897千円

    (注)世帯人数は、以下の合計人数です。

    ・申請者本人

    ・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方)

    ・扶養親族(16歳未満の方も含む)

    所得で計算する場合(収入から給与所得控除や経費などを減額した後の額)

    <早見表>
    世帯の人数(注)非課税所得限度額(年間)
    2人 (例)夫(婦)子1人828千円
    3人 (例)夫婦子1人1,108千円
    4人 (例)夫婦子2人1,388千円
    5人 (例)夫婦子3人1,668千円
    6人 (例)夫婦子4人1,948千円

    (注)世帯人数は、以下の合計人数です。

    ・申請者本人

    ・同一生計配偶者(所得金額48万円以下の方)

    ・扶養親族(16歳未満の方も含む)

    2.申請の注意事項

    • 郵送または窓口にて必要書類をご提出ください。
    • 児童手当を受給されている公務員の方は、勤務先で児童手当受給者であることの証明を受けたうえで、町へご提出ください。
    • 期限内にすべての書類が揃っていない場合は、給付を受けられませんのでご注意ください。
    • 来庁される場合は、平日の午前8時30分から午後5時15分までにお越しください。
    • 窓口の混雑状況によって、しばらくお待ちいただく場合があります。申請書類の確認等のため時間がかかることがありますので、お時間に余裕をもってお越しください。

    振込日

    • 申請受付後、給付金の支給要件に該当する方には、およそ2か月程度で振り込みます。
    • 具体的な振込日については、入金日の数日前に郵送にてお知らせいたします。

    その他

    • 児童手当や特別児童扶養手当、所得申告などの申請に不備がありますと、支給が遅れる場合などがあります。
    • この給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した時は、この給付金の返還を求めます。
    • ご不明な点がありましたら、保健福祉課までお問い合わせください。

    お問い合わせ

    豊郷町役場保健福祉課

    電話: 0749-35-8116

    ファックス: 0749-35-4588

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