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あしあと

    身体障害者手帳・療育手帳・精神障害保健福祉手帳をお持ちの方へ

    • [公開日:2023年1月5日]
    • [更新日:2023年1月5日]
    • ID:3042

    各障がい者手帳の有効期限・再認定時期について

    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳にはそれぞれ有効期限・再認定時期の表記がされています。

    各障がい者手帳に表記されている期限・時期を過ぎてる場合、障害者手帳として認定されない可能性があります。再認定の診断を受ける際は新規申請時に診断書を記入してもらった病院または県の指定医療機関で受けてください。

    診断を受け、仮に障がいとして認定されない場合は手帳の返還をしてください。各障がい者手帳の返還は義務ですので返還をしない場合、県から「返還命令」が来ます。診断後は速やかに必要書類を持って、役場窓口(保健福祉課)にて再認定申請または返還申請をしてください。

    ご不明な点があれば下記連絡先にまでご連絡ください。



    お問い合わせ

    豊郷町役場保健福祉課

    電話: 0749-35-8116

    ファックス: 0749-35-4588

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム