各障がい者手帳の交付と手続きについて
- [公開日:2023年1月26日]
- [更新日:2023年1月26日]
- ID:3045
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障害者手帳の種類

身体障害者手帳
視覚、聴覚、音声言語またはそしゃく、肢体不自由、内臓(心臓や腎臓など)、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に一定程度以上永続する障がいのある場合、本人または代理人(保護者や親族など)の申請に基づいて、県による審査のうえ滋賀県知事から交付されます。 障がいの程度により1級から6級の区分があり、障害福祉施策を受けるための役割を果たします。
新規申請
- 身体障害者手帳交付等申請(届)書
- 診断書・意見書(県の指定医師が診断したもの)
- 写真 1枚(たて4cm×よこ3cm 顔がはっきり見えて、1年以内に撮影)
申請書・診断書は保健福祉課窓口にあります。

療育手帳
本人または保護者の申請により、原則18歳未満の方は「彦根子ども家庭相談センター」、18歳以上の方は「滋賀県立精神保健福祉センター」の判定を受け、滋賀県知事から交付されます。 知的障がいの程度によりA1,A2,B1,B2の区分があり、障害福祉施策を受けるための証明の役割を果たします。

申請に必要なもの
- 療育手帳交付等申請(届)書
- 相談受け付け票(新規用)
- 写真 1枚(たて4cm×よこ3cm 顔がはっきり見えて、1年以内に撮影)
- 療育手帳交付等申請(届)書
- 相談受け付け票(更新用)
- 写真 1枚(たて4cm×よこ3cm 顔がはっきり見えて、1年以内に撮影)

精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約があり、法律等に定める障がい等級(1級から3級の区分)に該当する場合本人または代理人(親族、保護者など)の申請に基づき、滋賀県知事から精神障害保健福祉手帳が交付されます。 この手帳は障害福祉施策を受けるための証明の役割を果たします。

申請に必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用。精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した以後における診断書)または障害年金証書の写し
- 同意書 ※障害年金証書で申請の場合
- 写真 1枚(たて4cm×よこ3cm 顔がはっきり見えて、1年以内に撮影)
- 個人番号カード
更新申請
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用。精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した以後における診断書)または障害年金証書の写し
- 同意書 ※障害年金証書で申請の場合
- 写真 1枚(たて4cm×よこ3cm 顔がはっきり見えて、1年以内に撮影)
- 個人番号カード
申請書、診断書、同意書は保健福祉課窓口にあります。

各障がい者手帳所持者に変化があった場合、届出が必要です。
- 転居・転入による住所の変更
- 障がい程度に変化または障がいの改善
- 手帳所持者の死亡