介護休業制度等のお知らせについて
- [公開日:2023年12月25日]
- [更新日:2023年12月25日]
- ID:3356
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護離職防止の推進
社会的な問題となっている介護離職の防止に向けて、労働担当部局等と連携した職場環境の改善や、仕事と介護の両立のための制度に関する普及啓発等の取組を進めます。
仕事と介護の両立のための制度
育児・介護休業法で定められた制度について一部紹介します。詳細については関連リンクを参照していただくか、滋賀労働局雇用環境・均等室にご相談ください。また、勤務先の制度については勤務先の人事・総務担当にご相談ください。
※これらの制度は労働者が勤務先に申出・請求することで利用できます。
介護休暇制度
介護休暇とは、要介護状態の家族を介護するために、一日や半日等の短期間の休暇を取得できる制度です。
介護が必要な対象家族が1人の場合は年間5日まで、対象家族が2人以上の場合は年間10日まで年次有給休暇とは別に取得できます。
介護休暇中の賃金等の支払は会社によって取扱いが異なるので、事前に確認いただきますよう、お願い致します。
介護休業制度
介護休業は、要介護状態の家族を介護するために長期間に渡って休暇を取得できる制度です。
介護が必要な家族1人につき、通算93日まで、3回まで分割して取得することができます。
介護休業中の賃金等の支払については介護休暇と同様、会社によって取扱いが異なるので、事前に確認いただきますよう、お願い致します。
介護休業期間については、要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の67%がハローワークから支給されます。(介護休業給付金)
介護のための所定外労働の制限(残業免除の制度)
介護終了まで利用できる残業免除の制度です。
育児・介護休業法に関するお問い合わせ・ご相談
滋賀労働局 雇用環境・均等室まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
電話:077-523-1190(来室によるご相談の場合はできるだけ事前にご予約ください)
所在地:大津市打出浜14番15号 滋賀労働総合庁舎4階
関連リンク
(働く人が介護に直面したとき何をすればよいか、また仕事と介護の両立支援制度について紹介しています)
(育児・介護休業等の概要、対象となる従業員、手続方法等をパンフレットにまとめています)
(介護サービスや介護と仕事を両立していくために活用いただける制度の関連情報へアクセスできます)