治療用眼鏡(9歳未満)や補装具を購入したとき
- [公開日:2024年1月10日]
- [更新日:2024年1月10日]
- ID:3395
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治療用眼鏡(9歳未満)を購入したとき
福祉医療費受給券をお持ちの方で、医師の診断により小児弱視等の治療用眼鏡(眼鏡またはコンタクトレンズ)を作成された場合、保険診療であると認められれば、助成の対象となります。
まずは加入している健康保険で保険適用分の請求(療養費の申請)をしていただき、保険者からの支給額が決定した後、健康保険で認められた部分についての差額分を助成します。(健康保険が適用される金額に上限があります。詳しくはご加入の健康保険にお問合せください。)

申請方法
下記のものを持参の上、申請してください。
- 福祉医療費助成申請書
- 本人確認書類
- 健康保険証(助成対象者分)
- 口座振込希望先がわかるもの
- 領収書(コピー可)
- 弱視等治療用眼鏡作成指示書(コピー可)
- 健康保険からの支給決定通知書(豊郷町国民健康保険に加入されている方は不要)

補装具を購入したとき
福祉医療費受給券(助成券)をお持ちの方で、補装具を購入したときは、医師が必要と認めた装具に限り、福祉医療費助成の対象となります。
まずは加入している健康保険で保険適用分の請求(療養費の申請)をしていただき、保険者からの支給額が決定した後、健康保険で認められた部分についての差額分を助成します。

申請方法
下記のものを持参の上、申請してください。
- 福祉医療費助成申請書
- 本人確認書類
- 健康保険証(助成対象者分)
- 口座振込希望先がわかるもの
- 領収書(コピー可)
- 医師の意見書、装着証明書(コピー可)
- 加入中の健康保険が発行する支給決定通知書(豊郷町国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方は不要)
福祉医療費助成申請書