埋蔵文化財の取扱いについて
- [公開日:2024年3月14日]
- [更新日:2024年3月14日]
- ID:3433
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豊郷町内における埋蔵文化財包蔵地分布図を掲載いたします
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている遺跡等の文化財のことです。
文化財保護法において、埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)を対象とした土木工事等の開発事業(宅地造成工事、個人・共同住宅建築、工場・事務所・店舗建築等)を行う場合には、開発事業の面積に関係無く、工事着工60日以前に、該当地を所管する教育委員会に事前の届出等(文化財保護法第93条・94条)の提出が必要です。計画地に埋蔵文化財包蔵地があるか無いかを計画の早い段階で調査・照会くださいますようお願いします。様式に必要事項を記入・押印のうえ、社会教育課窓口へ2部提出してください。
添付図面は、
- 位置図(2500分の1)
- 現況平面図
- 土地利用計画図(配置図)
- 建築を伴う場合は建築物の平面図、立面図
- 建築の無い場合は造成断面図
- 建築を伴う場合は、基礎の深さのわかる図面
- 建築に伴い、改良があればその箇所と深さのわかる図面
となりますので、漏れの無いようご注意ください。
なお、下記のような土木工事等を実施する場合は、その影響を考慮し、試掘調査ないし本発掘調査へのご協力を依頼する可能性があります。
- 建築物の基礎が大きく、深い。
- 建物基礎の下を地盤改良、柱状改良、鋼管打設する。
- 宅地造成工事の区画道路、進入道路に上下水道、ガス管を埋設する。
- 開発区域の外周に大きな擁壁を設ける。
- 開発区域全体に改良工事を施工する。
- 水路を新設する。
- その他
また、新たに遺跡を発見した場合につきましては、別途届出等をお願いいたします(同法第96条・97条)。出土した遺物(出土品)は、所有者が明らかな場合を除き、発見者が所管の警察署長へ提出することとなっております(同法第100条)。
添付ファイルでは、豊郷町内で確認されている埋蔵文化財包蔵地について、『滋賀県遺跡地図』より抜粋・加筆したものを掲載しております。町域に遺跡範囲がかかっているものを強調しているため、近隣市町の遺跡として登録されているものもいくつかあります。範囲内かどうか判断がつかないなど、ご不明な点につきましては、必ず下記問い合わせ先まで確認いただきますようお願いいたします。
豊郷町内遺跡地図(「滋賀県遺跡地図」より抜粋)