豊郷町結婚新生活支援事業について
- [公開日:2024年5月13日]
- [更新日:2024年5月23日]
- ID:3479
豊郷町では経済的理由で、結婚に踏み出せない世帯に結婚に伴う新生活費用の一部を補助します。
対象者
補助金を申請する時点で、次の(1)から(9)までに当てはまる夫婦が対象となります。
(1)令和6年1月1日から令和7年3月14日までに婚姻届を提出し、受理されていること。
(2)豊郷町内の住宅を購入・賃借する契約を締結し、購入・賃借した住宅の住所に転入(転居)届を提出していること
(住宅取得費および住宅賃貸費の補助を申請する場合)
(3)新婚夫婦のいずれかが当該リフォームを行う住宅の住所となっており、 令和6年1月1日から事業終了日までの間に支払った費用であることおよび支払った金額が領収書等により確認できること。
※婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること。
(4)豊郷町内の住所に転入(転居)届を提出していること。(引越費用の補助を申請する場合)
(5)令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の夫婦の所得を合算した金額が所得上限500万円未満であること
※令和6年5月31日までに婚姻届が受理された場合は令和5年度(令和4年1月1日から令和5年12月31日まで)の夫婦合算した所得
※貸与型奨学金を返済している場合は、貸与型奨学金の年間返済額を所得から控除した金額
(6)他の公的制度による家賃扶助を受けていないこと
(7)過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと
(8)町税等を滞納していないこと
(9)婚姻届提出時に夫婦の年齢が39 歳以下であること
また、令和5年度に豊郷町結婚新生活支援事業補助金を交付されており、令和5年度の補助上限額の助成を受けていない世帯についても対象となります。上記要件が異なりますので、詳しくは企画振興課までお問い合わせください。
対象経費
(1)住宅取得費(住宅の購入費)
(2)住宅賃貸費(住宅の賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料)
(3)住宅リフォーム費(婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
(4)引越費用(豊郷町内に引越した場合に、引越業者・運送業者等に支払った費用)
補助額
対象経費(1)・(2)・(3)・(4)の合計額
上限60万円(29歳以下)または上限30万円(39歳以下)
申込期間
令和6年5月13日(月)から令和7年3月14日(金)まで
添付書類
必ず必要なもの
・豊郷町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書
・婚姻後の戸籍謄本
・申請者および配偶者の所得証明書(令和6年度)(令和6年5月31日までに婚姻届が受理された場合は令和5年度分)
・申請者および配偶者の豊郷町での町税完納証明書および町納付金完納証明書
住宅を購入した場合に必要なもの
・住宅の登記事項証明書
・売買契約書
・領収書
住宅を貸借した場合に必要なもの
・賃貸借契約書
・領収書
・申請者および配偶者の住宅手当支給証明書(給与所得者のみ)
住宅をリフォームした場合に必要なもの
・リフォームに係る工事の契約書
・領収書
引越した場合に必要なもの
・領収書
貸与型奨学金を返済している場合に必要なもの
・令和5年1月1日から令和5年12月31日までの返済額がわかる書類
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