児童手当制度の改正について【令和6年10月(12月支給分)から】
- [公開日:2024年11月1日]
- [更新日:2024年11月1日]
- ID:3560
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令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正が行われます。
制度改正の内容
所得制限の撤廃
受給者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
支給対象年齢の拡大
0歳から高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童が支給対象となります。
第3子以降児童の支給額の増額、多子加算の見直し
受給者が監護する大学生年代(22歳年度末)までの者が3人を超えた場合、0歳から高校生年代までの児童について、第3子以降月額30,000円に増加します。
※大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の者については、その親等(受給者)に経済的な負担がある場合のみ、多子加算対象となります。
支給月が隔月(偶数月)の年6回に変更
令和6年12月から偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)にそれぞれの前月までの手当を支給します。
制度改正前後の内容
| 令和6年9月分まで | 令和6年10月分(12月支給分)以降から | |
|---|---|---|
| 支給対象児童 | 15歳に達した最初の3月31日まで | 18歳に達した最初の3月31日まで |
| 所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
| 支給月額 | 3歳未満(一律):15,000円 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生(一律):10,000円 | 3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳以上から18歳 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
| 第3子以降の算定 | 18歳に達した最初の3月31日までの児童 | 22歳に達した最初の3月31日までの児童 |
| 支払月 | 年3回(2月、6月、10月) (各前月までの4か月分を支給) | 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) (各前月までの2か月分を支給) |
申請について
養育している子どもの年齢や人数によって必要なお手続きが変わります。以下をご確認のうえ、申請手続きをお願いします。
児童手当を受給している方
手続きは原則不要です。
ただし、以下に該当する場合場は手続きが必要です。
・児童の兄姉等(18歳年度末以降から22歳年度末までの児童)を含めて3人以上の児童を養育している方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までの間に生まれた児童で、受給者に経済的な負担がある場合のみ、多子加算対象となります。
児童手当を受給していない方
「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
児童の兄姉等(18歳年度末以降から22歳年度末まで)を含めて3人以上いる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。
※平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までの間に生まれた児童で、受給者に経済的な負担がある場合のみ、多子加算対象となります。
必要書類
- 請求者本人の振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、免許証等)
- 請求者本人の健康保険証(被用者かつ3歳未満の子を養育している場合のみ)
※申請後、世帯状況により別途添付書類が必要と判断された場合は、追加書類の提出を依頼することがあります。
提出方法
窓口、郵送で申請していただけます。
提出期限
令和6年9月2日(月)から令和6年9月30日(月)まで
- 初回支給(12月)に反映するための期限です。申請に不備等があった場合は初回支給に間に合わない可能性があります。ご了承ください。
- 令和6年11月以降も申請の受付は行います。令和6年10月分(12月支給分)から手当受給にかかる最終の締め切りは令和7年3月31日(月)までです。

