田畑の野焼きについて
- [公開日:2024年10月1日]
- [更新日:2024年10月1日]
- ID:3568
廃棄物などを野外で焼却する行為につきましては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止となっていますが、農業を営むためにやむを得ない焼却として、田畑での稲わら焼きや雑草などの焼却については、例外的に認められています。
近年、稲わら焼きや雑草などの焼却による付近の住宅への環境的な影響についての問い合わせや苦情が多く寄せられているため田畑の野焼きを実施される場合は、下記のことに注意してください。
〇田畑の野焼きをするときは近隣の住宅に声をかける。
〇風のある時は野焼きしない。
〇住宅側に煙が行くときは野焼きしない。
〇火が消えるまではその場を離れない。
〇夕方以降の野焼きはしない。
※田畑を野焼きする場合は、近隣住民への迷惑や火災の発生とならないよう十分ご注意ください。
・また農耕車両等で田や畑から公道等へ出る際には、農耕車両についた土や泥の処理についても十分に気を付けていただきますようよろしくお願いいたします。
お問い合わせ
田畑の野焼きに関する問い合わせ 産業振興課 電話 35-8114
ごみ等の野外焼却に関する問い合わせ 住民生活課 電話 35-8115
ごみ等の野外焼却に関する問い合わせ 住民生活課 電話 35-8115