戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
- [公開日:2025年5月26日]
- [更新日:2025年5月26日]
- ID:3710
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これまで戸籍には、氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正により、氏名の振り仮名が記載されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考して、
戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。(令和7年5月26日以降、順次発送予定)
通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます。
通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
※発送時期は、本籍地市区町村によって異なりますのでご了承ください。(豊郷町に本籍のある方は、おおよそ6月末から7月上旬に発送予定です。)
※通知書は、戸籍単位で郵送されます。1通につき4名まで記載されます。5名以上の場合は、2通となります。
※戸籍内で別住所の人は、住所地毎に郵送されます。

2.氏や名の振り仮名の届出
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に記載される人は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

通知の振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。

通知の振り仮名が正しい場合
届出の必要はありません。令和8年5月25日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
早期の戸籍への記載を希望される人は、振り仮名の届出をすることができます。

3.市区町村による氏名の振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。)
この場合、一度限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。
なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出をすることができる人
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をできる人が異なります。
※15歳未満の人の届出は、親権者などの法定代理人が行うこととなります。

氏の振り仮名の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。

名の振り仮名の届出人
既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。

届出方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインでも行うことができます。その他、住民生活課の窓口での届出や郵送による届出も可能です。

届出に必要なもの
氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳など)を提出する必要があります。

詐欺にご注意ください
・届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則はありません。


関連リンク
戸籍の振り仮名制度について詳しくは、以下の法務省ホームページを確認してください。