農用地区域除外申請について
- [公開日:2025年5月30日]
- [更新日:2025年5月30日]
- ID:3740
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農用地区域除外申請
農業振興地域内では、農用地として利用する土地の区域を「農用地区域」としており、優良な農地保全のために農業以外の目的による利用が制限されています。
このため、農用地区域内の農地を農地以外に使用する時は、農地転用の許可申請前に農用地区域からの除外手続が必要となります。

除外に係る6要件
農用地区域から除外するには、以下の6要件を全て満たす必要があります。
【要件】
・具体的な転用計画や土地利用に関する計画が明確であり、かつ緊急性が認められること。
・地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
・申請地(農用地)以外に代替する土地がないこと。
・農用地区域内の農地の集団化や作業効率に支障を及ぼすおそれがないこと。
・農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
・土地改良事業の完了年度の翌日から起算して8年を経過した土地であること。

申請手続きについて
事前相談期間 6月1日から30日まで(土日祝日を除く)
申請受付期間 8月1日から31日まで(土日祝日を除く)
※必ず事前相談を受けてください。事前相談を受けていない場合は申請を受け付けられませんのでご注意ください。
※申請から決定までは概ね6カ月から1年程度の期間を要します。

必要書類
・農用地区域除外申請書
・意見書 地先の区長・農業委員・農業組合長・水利組合長・土地改良組合長の同意
・理由書 目的および必要性、なぜ農用地区域(青地)で計画するのか、選定した理由等を記載してください。
・土地利用計画図 建物の配置等の記載した計画図、建物図面
・登記事項記載証明書、公図