マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)について
- [公開日:2025年7月22日]
- [更新日:2025年7月22日]
- ID:3764
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マイナ保険証
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日に被保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
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「マイナ保険証」とは
マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。

マイナ保険証のメリット

より良い医療を受けることができる
薬剤情報等の提供に同意すると、初めての医療機関でも、過去の健診情報や今までに使ったことのある薬剤情報が医師、薬剤師にスムーズに共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除になります。

マイナポータルで自身の健康医療情報を確認できる
マイナポータルで自身の健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が確認できます。
「マイナポータル」とは…
子育てや介護をはじめとする行政サービスの検索やオンライン申請ができたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法
利用登録は、以下のいずれかの方法で行ってください。
〇医療機関・薬局の受付で設置されている顔認証付きカードリーダー端末から行う(医療機関・薬局を受診する当日にその場でと登録することができます。)
〇マイナポータルから行う
〇セブンATMから行う
役場でも利用登録のサポートを行っています
役場1階住民生活課・医療保険課の窓口で利用登録のサポートを行っています。
必要なもの:ご自身のマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカード交付の際に登録した4桁の暗証番号。暗証番号がわからない方は再設定の手続きが必要です。)

マイナ保険証を持っているが資格確認書が必要な方

要配慮者に係る資格確認書の申請
国では、「資格確認書」を交付する対象者として、「マイナンバーカードを取得していない者」、「マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者」等を対象として想定しておりますが、この他に「介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合」申請により「資格確認書」を交付することができる対象としています。
必要なもの:資格確認書交付申請書別ウィンドウで開く、本人確認書類、委任状(本人や、同一世帯の親族以外が代理で申請する場合のみ必要)

マイナ保険証の利用登録解除を希望する方
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録した方で、利用登録の解除を希望する方は解除申請の手続きをすることができます。
原則、申請受付日の翌月末日に利用登録が解除されます。解除後、マイナポータルの「健康保険証利用登録状況」に反映されるまで、1~2か月程度の時間がかかる場合があります。
利用登録の解除をしても、再度利用登録をすることができます。

対象者
国民健康保険制度・後期高齢者医療保険制度に加入している方で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方

申請方法
申請受付場所:役場1階医療保険課
必要なもの:マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書別ウィンドウで開く、本人確認書類(郵送の場合は写し)、委任状(本人や、同一世帯の親族以外が代理で申請する場合のみ必要)
※郵送での申請も可能です。

解除後に医療機関を受診するとき
解除後、医療機関等を受診する際は、資格確認書が必要です。紛失や破棄などにより資格確認書がお手元にない場合は、再交付のお手続きをしてください。