ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    【療養の給付】

    • [公開日:2022年5月18日]
    • [更新日:2022年5月18日]
    • ID:419

     病気やケガをした時、医療機関等へ被保険者証を提示すると、次の一部負担金を支払うだけで診療を受けることが出来ます。残りの費用は国民健康保険が負担します。
     また、70歳になると誕生月の翌月(誕生日が1日の人は誕生月)から「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。医療機関にかかるときは、こちらを窓口で提示することでかかった費用の2割、現役並み所得者は3割を支払うことになります。

    年齢別医療費の負担割合
    対象者一部負担金割合
    義務教育就学前の乳幼児2割
    義務教育就学から69歳3割
    70歳以上被保険者証兼高齢受給者証に記載されている負担割合(2割または3割)