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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

    • [公開日:2023年4月5日]
    • [更新日:2023年4月5日]
    • ID:2024

    【新型コロナウイルス関連】国民健康保険税の減免

    新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯は、国民健康保険税が減額または免除される場合があります。

    減免の対象および申請に必要な書類等は下記のとおりとなります。

    対象世帯

    次の1か2のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。)

    1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯

    2.  新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する世帯

    (1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除いた額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

    (2) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

    (3) 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

    減免対象となる保険税

    令和5年3月末に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和5年4月以降に納期限が設定されている令和4年度国民健康保険税。

    減免額

    1 に該当する場合

    全額免除

    2 に該当する場合

    算出した対象保険税額に、【表】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

    <減免額算出式> (A×B/C) × 減額または免除の割合

    対象保険税額=A×B/C
    A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

    B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
    (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

    C:世帯の主たる生計維持者および世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

    【表】
    前年の合計所得金額 減額または免除の割合 
     300万円以下であるとき 全部
     400万円以下であるとき 10分の8
     550万円以下であるとき 10分の6
     750万円以下であるとき 10分の4
     1,000万円以下であるとき 10分の2

    (注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。

    (注2)新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合で離職した方については、本減免ではなく、非自発的失業者に係る保険税の軽減を適用します。

    非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定します。

    ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得

    イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得

    申請方法など

    必要書類

    申請書の他、下記の添付書類を合わせて、申請してください。

    減免申請理由と添付書類について
    減免申請理由  添付書類
     主たる生計維持者が死亡または重篤な状況 医師の診断書
     主たる生計維持者が廃業または失業雇用保険受給資格者証の発行対象者の場合は、雇用保険受給資格者証のコピー
     主たる生計維持者の事業収入等が減少 令和4年中の収入がわかる書類(事業帳簿や給与明細など)のコピー

    その他

    減免対象期間中に納期限が経過した保険税も減免の対象となります。

    この場合、すでに納付した保険税について、納付前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があるときは、遡って減免の対象とします。

    お問い合わせ

    豊郷町役場 総務企画部門 税務課
    電話: 0749-35-8119 ファックス: 0749-35-5270