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あしあと

    介護保険手続きの流れ

    • [公開日:2022年10月6日]
    • [更新日:2022年10月6日]
    • ID:55

    サービスを利用するまでの流れ

    要介護(要支援)認定の申請

     介護保険のサービスを利用するためには、豊郷町に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。認定を受けると、介護の状態に応じた介護サービスが受けられます。

     サービスの利用を希望される方は、医療保険課の窓口や地域包括支援センターで認定の申請をしてください。

     申請は本人、家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。申請書には主治医の氏名、医療機関などを記入していただく必要があります。わからない場合は医療保険課の窓口でご相談ください。 

     更新認定申請の際には新規・更新申請書、介護保険被保険者証、健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)をお持ちください。

      ※第2号被保険者の申請は、老化に起因する一定の疾病(16の特定疾病)に該当している人が対象となります。詳しくは下記を参照してください。

     

    老化に起因する一定の疾病(16種類の特定疾病)

    1. 初老期におけ認知症(アルツハイマー、脳血管性認知症など)
    2. 脳血管疾病(脳出血、脳梗塞など)
    3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
    4. パーキンソン病関連疾患
    5. 脊髄小脳変性症
    6. 多系統萎縮症
    7. 糖尿病の合併症(糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害)
    8. 閉塞性動脈硬化症
    9. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
    10. 変形性関節症
    11. 関節リュウマチ
    12. 後縦靭帯骨化症
    13. 脊柱管狭窄症
    14. 骨折を伴う骨粗しょう症
    15. 早老症
    16. 末期がん

    認定調査

     町の認定調査員が自宅等を訪問し、本人の心身の状態や、日常生活の様子などについて、本人や家族から聞き取り調査をします。

    主治医の意見書

     本人の主治医から本人の病気または負傷の状況について意見を求めます。

     主治医は、本人が介護を必要とする原因疾患などについて記入します。

    審査・判定

     保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、一時判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、要介護状態区分を総合的に審査・判定します。

    結果通知

     介護認定審査会の審査結果にもとづいて、以下の区分に分けて認定されます。

    • 要介護1から5  介護保険の介護サービスが利用できます。
    • 要支援1・2  介護保険の介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業が利用できます。
    • 非該当   介護保険の介護サービスや介護予防サービスは利用できません。

     結果が記載された「認定結果通知」と「介護保険被保険者証」が届くので、記載されている内容を確認してください。

    在宅サービスを利用する場合

     在宅サービスを利用するには、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。居宅サービス計画(ケアプラン)の作成については、居宅介護支援事業者に作成を依頼します。
     作成を依頼すると居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族と相談し、サービス内容や利用する事業者などを盛り込んだケアプランを作成します。また、事業者との連絡・調整を利用者に代わって行います。(ケアプランの作成には、自己負担はありません。) 
     ケアプラン作成を依頼する事業者が決まったら、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を医療保険課に提出してください。届出書の提出も事業者に委任できます。
     ケアプランの作成にあたり、要介護認定・要支援認定にかかる調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見、および主治医の意見書が必要な場合は、「要介護認定等に関する記録の開示依頼書」を医療保険課に提出してください。

    施設入所を希望する場合

     介護保険施設に入所したい場合は、入所を希望する施設に直接申し込みます(居宅介護支援事業者などに、どのような施設があるか等を紹介してもらうこともできます。)。

     入所が決まったら施設と契約し、施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者に合ったケアプランを作成します。

     ケアプランの作成にあたり、要介護認定・要支援認定にかかる調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見、および主治医の意見書が必要な場合は、「要介護認定等に関する記録の開示依頼書」を医療保険課に提出してください。