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    新型コロナウィルス感染症にかかる中小企業等支援について

    • [公開日:2023年2月28日]
    • [更新日:2023年2月28日]
    • ID:1984

    中小企業信用保険法(セーフティネット保証等)について

      経済産業省は、先般発生した、新型コロナウィルスの感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動およびセーフティネット保証5号の指定業種の追加を決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の補償が利用可能となります。
    町で認定するセーフティネット保証の手続き等については、下記のとおりです。

    セーフティネット保証(4号)について

    〇制度について

     自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。


    〇対象となる中小企業者

    ア.申請者が、豊郷町内において1年以上継続して事業を行っていること。
    イ.指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上または 
    販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少し ており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

    〇提出書類
    申請者提出書類提出部数特記事項
    個人・法人認定申請書(様式第4)
    売上高報告書
    2部
    1部
    ・法人は法人印
    ・個人は実印
    ※所定の様式があります。産業振興課窓口に設置しているほか、町ホームページからダウンロードできます。
    個人・法人認定申請書および売上高報告書
    の内容が確認できる書類
    1部(例)試算表、売上台帳など
    (注)各月の売上が確認できる書類となります。
    個人・法人許可証、認可証1部※許認可業の場合
    個人確定申告書1部
    (2年分)
    ・白色申告で月々の売上高が確認できない場合は必ず試算表等を添付してください。
    ・税務署の受付印があるものとなります。
    ※電子申告の場合は、電子申告の完了を証明できる書類が必要となります。
    法人決算報告書1部
    (2期分)
    法人登記簿謄本(コピー可)1部 ※発行から3か月以内、インターネットで取得したものは不可となります。

    ※必要に応じて上記以外の資料の提出を求めることがあります。

    ※委任される場合は委任状の提出をお願いします。

    〇手続きの流れ

                                                                    豊郷町商工会
    豊郷町役場産業振興課 ⇔ 申請者 ⇒
                              金融機関、信用保証協会


    セーフティネット保証認定申請および認定(申請者⇔産業振興課)



    〇指定条件

     詳しくは4号:突発的災害(自然災害等) 別ウィンドウで開く(中小企業庁HP)をご覧ください。

     
    〇留意事項

     ・必要書類を添えて、産業振興課(豊郷町役場本館2階)へ提出してください。

     ・認定書の発行は申請日から数日必要となります。余裕を持ってご申請ください。

     ・町が認定してから30日以内(認定書の有効期間内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みが必要です。(セーフティネット資金は豊郷町商工会への申込みとなります。)

     ・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

     ・本認定書が信用保証を確約するものではありません。




    セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))について

    〇制度について

       この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者のうち、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。


    〇対象となる中小企業者

    指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次の基準を満たすこと。

    (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

    〇提出書類
    申請者提出書類提出部数特記事項
    個人・法人認定申請書(様式第5)
    売上高報告書
    2部
    1部
    ・法人は法人印
    ・個人は実印
    ※所定の様式があります。産業振興課窓口に設置しているほか、町ホームページからダウンロードできます。
    個人・法人認定申請書および売上高報告書の内容が確認できる書類1部(例)試算表、売上台帳など
    (注)各月の売上が確認できる書類となります。
    個人・法人許可証、認可証1部※許認可業の場合
    個人確定申告書1部
    (2年分)
    ・白色申告で月々の売上高が確認できない場合は必ず試算表等を添付してください。
    ・税務署の受付印があるものとなります。無い場合は、当該年度の所得証明書を併せて提出してください。
    ※電子申告の場合は、電子申告の完了を証明できる書類が必要となります。
    法人決算報告書1部
    (2期分)
    法人登記簿謄本(コピー可)1部 ※発行から3か月以内、インターネットで取得したものは不可となります。

    ※必要に応じて上記以外の資料の提出を求めることがあります。

    ※委任される場合は委任状の提出をお願いします。

    〇手続きの流れ

                                                                     豊郷町商工会
    豊郷町役場産業振興課 ⇔ 申請者 ⇒
                             金融機関、信用保証協会


    セーフティネット保証認定申請および認定(申請者⇔産業振興課)



    〇指定条件

     詳しくは5号:業況の悪化している業種(全国的)別ウィンドウで開く(中小企業庁HP)をご覧ください。

     
    〇留意事項

     ・必要書類を添えて、産業振興課(豊郷町役場本館2階)へ提出してください。

     ・認定書の発行は申請日から数日必要となります。余裕を持ってご申請ください。

     ・町が認定してから30日以内(認定書の有効期間内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みが必要です。(セーフティネット資金は豊郷町商工会への申込みとなります。)

     ・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

     ・本認定書が信用保証を確約するものではありません。





    提出先

    〇提出先

     ・豊郷町役場 産業振興課(平日 午前8時30分から午後5時15分)


    お問い合わせ

    豊郷町役場産業振興課

    電話: 0749-35-8114

    ファックス: 0749-35-4575

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