福祉医療費助成制度
- [公開日:2022年1月17日]
- [更新日:2022年1月17日]
- ID:529
福祉医療費助成制度について
福祉医療費助成制度の対象者は、下記の通りとなります。いずれも、社会保険・健康保険組合・共済組合・国民健康保険・後期高齢者医療制度等の医療保険に加入していることが条件となります。)
乳幼児
出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児
【自己負担】無
【所得制限】無
子育て応援医療
小学1年生から高校生世代までの児童
【自己負担】無
【所得制限】無
重度心身障害者(児)
①身体障害者手帳1級、2級、3級の認定を受けている方
②療育手帳A1、A2、B1、B2の認定を受けている方
③特別児童扶養手当支給対象児で障害の程度が1級の方
【自己負担】保険診療内の自己負担額については、医療機関ごとに[通院]月500円 [入院]1日1,000円(月額上限14,000円)
※ただし、世帯全員(扶養義務者を含む)が町民税非課税の場合は、一部負担はありません。
【所得制限】有
母子家庭・父子家庭
配偶者のいない女子(男子)が、18歳未満の児童を現に扶養しているときの母(父)と児童
(父母のいない児童についても、母子家庭の対象として助成)
【自己負担】保険診療内の自己負担額については、医療機関ごとに[通院]月500円 [入院]1日1,000円(月額上限14,000円)
※ただし、世帯全員(扶養義務者を含む)が町民税非課税の場合は、一部負担はありません。
【所得制限】有
ひとり暮らし寡婦
配偶者のいない女子であって、かつて母子家庭の母として20歳未満の児童を扶養していたことのある者で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続しており、今後も継続すると見込まれる65歳未満の方
【自己負担】保険診療内の自己負担額については、医療機関ごとに[通院]月500円 [入院]1日1,000円(月額上限14,000円)
※ただし、世帯全員(扶養義務者を含む)が町民税非課税の場合は、一部負担はありません。
【所得制限】有
重度心身障害老人
後期高齢者医療制度に該当する方で、下記のいずれかに該当する方
①身体障害者手帳1級、2級、3級の認定を受けている方
②療育手帳A1、A2、B1、B2の判定を受けている方
【自己負担】保険診療内の自己負担額については、医療機関ごとに[通院]月500円 [入院]1日1,000円(月額上限14,000円)
※ただし、世帯全員(扶養義務者を含む)が町民税非課税の場合は、一部負担はありません。
【所得制限】有
母子家庭老人
後期高齢者医療制度に該当する方で、母子家庭の母等の要件を満たす方
【自己負担】保険診療内の自己負担額については、医療機関ごとに[通院]月500円 [入院]1日1,000円(月額上限14,000円)
※ただし、世帯全員(扶養義務者を含む)が町民税非課税の場合は、一部負担はありません。
【所得制限】有
父子家庭老人
後期高齢者医療制度に該当する方で、父子家庭の父等の要件を満たす方
【自己負担】保険診療内の自己負担額については、医療機関ごとに[通院]月500円 [入院]1日1,000円(月額上限14,000円)
※ただし、世帯全員(扶養義務者を含む)が町民税非課税の場合は、一部負担はありません。
【所得制限】有
ひとり暮らし高齢寡婦
ひとり暮らし寡婦の要件に該当する方で、65歳以上75歳未満の方
【保険診療内の自己負担について】
〇平成26年8月1日以降に65歳になられた方⇒2割負担
〇平成26年7月31日以前に65歳になられた方⇒1割負担
【所得制限】有
65~69歳老人・70~74歳老人
助成対象本人および、配偶者・扶養義務者が町民税非課税であり、65~74歳の方
【保険診療内の自己負担について】
〇平成26年8月1日以降に65歳になられた方⇒2割負担
〇平成26年7月31日以前に65歳になられた方⇒1割負担
【所得制限】有
精神障害者精神科通院医療費助成制度について
重度精神障害者(児)
自立支援医療(精神通院医療)の受給者であり、かつ精神障害者保健福祉手帳1級、2級に該当する方
【自己負担】保険診療内の精神障害者通院医療費公費負担にかかる自己負担はありません。
【所得制限】有
重度精神障害老人
後期高齢者医療制度に該当する方で、重度精神障害者(児)の要件に該当する方
【自己負担】保険診療内の精神障害者通院医療費公費負担にかかる自己負担はありません。
【所得制限】有
申請手続きについて
乳幼児の医療費助成制度
お子さまが出生または転入されたときに、保健福祉課で福祉医療費受給券の交付申請をしてください。お子さまの保護者の方が申請してください。
子どもの医療費助成制度
小学校入学前から豊郷町にお住まいで、乳幼児の医療費助成を受けておられるお子さまについては、小学校入学にあわせて3月下旬頃、交付申請に関する案内を送付します。
新たに豊郷町に転入された方、障害者やひとり親家庭を対象とした医療費助成制度の資格を喪失された方は、保健福祉課で福祉医療費受給券の交付申請をしてください。お子さまの保護者の方が申請してください。
障害者・ひとり親・寡婦の医療費助成制度
保健福祉課で、福祉医療費受給券等の交付申請をしてください。
申請後に、所得等の対象要件を確認させていただき、各要件を満たしていれば受給券(助成券)の交付が受けられます。
低所得者(65歳以上75歳未満)の医療費助成制度
保健福祉課で福祉医療費受給券の交付申請をしてください。
申請後に、所得等の対象要件を確認させていただき、各要件を満たしていれば受給券(助成券)の交付が受けられます。
※原則、申請月の翌月からの適用になります。
注意事項
①申請書等については保健福祉課にありますので、お問い合わせ下さい。
②転入により制度に該当される方については、本人(未成年の場合は不要)・配偶者・扶養義務者の所得の確認が必要となりますので、課税(非課税)証明書の提出をお願いします。
償還払いについて
福祉医療受給券は県外の医療機関では使えません。
受給券(助成券)をお持ちの方が、滋賀県外の医療機関で受診される場合は、いったん医療費(保険診療内)の自己負担分を支払った後に、領収書を添えて償還払いの申請をして下さい。
後日、福祉医療費の自己負担額を差し引いた金額を、振り込みにより払い戻しします。
請求できる期間は、お支払いをされた翌日から5年以内です(療養費及び高額療養費の対象になる領収書は、健康保険からの給付を受けたものに限る)。
健康保険へ療養費及び高額療養費の申請ができる期間は、2年以内です(詳しくはご加入の健康保険にお問合せください)。
※申請書等については保健福祉課にありますので、お問い合わせ下さい。