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あしあと

    生活保護制度について

    • [公開日:2022年1月17日]
    • [更新日:2022年1月17日]
    • ID:531

    ■生活保護制度の目的
     この法律(生活保護法)は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。

    ■生活保護制度の基本的原理
     1. 無差別平等の原理(国が守るべきこと)
      すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができます。
     2. 最低生活の原理(国が守るべきこと)
      健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活が保障されます。
     3. 補足性の原理(国民の側に要請されている要件)
      保護に要する経費が国民の税金で賄われていることなどから、保護を受けるためには各自がそのもてる能力に応じて最善の努力を
      することが先決であり、そのような努力をしてもなお最低生活が営めない場合に、はじめて行われるもので、その具体的な要件は次のとおりです。
       ・資産、能力、その他あらゆるものを最低生活維持のため活用すること。
       ・民法に定める扶養義務者の扶養義務の履行が優先されること。
       ・他法他施策による扶助が優先されること。

    ■保護の申請・要否決定
      申請の受付・要否決定は、滋賀県湖東健康福祉事務所が行います。
      なお、保護の申請に至るまでのご相談は、保健福祉課 社会福祉係で行います。

      滋賀県のホームページへリンク https://www.pref.shiga.jp/e/kenko-f/seikatsuhogo.html外部リンク

    お問い合わせ

    豊郷町役場保健福祉課

    電話: 0749-35-8116

    ファックス: 0749-35-4588

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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