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あしあと

    介護保険制度について

    • [公開日:2022年1月17日]
    • [更新日:2022年1月17日]
    • ID:43

    介護保険とは?

    介護保険制度は市区町村が保険者となって運営しています。40歳以上の皆様が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となった時に費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。

    40歳になると、介護保険制度に加入することになります。介護や支援が必要と認定された人は、介護に関するサービスを介護保険から受けることになります。

    1.被保険者

     第1号被保険者:65歳以上の被保険者
                (全員に被保険者証を交付しています)

     第2号被保険者:40歳から64歳までの医療保険の加入者
                (介護認定を受けられた方に被保険者証を交付しています)

     

    2.介護保険料(平成30年度から平成32年度まで) ※第5段階を基準額といいます。

     

        ◎納付の方法
         原則、特別徴収(年金から直接徴収)により年間6回納付いただいていますが、受給されている
         年金の種類、金額や異動の状況などによっては普通徴収(毎月末に納付書で納める)となることがあります。

     

      (1)第1号被保険者

       (1)特別徴収:4・6・8月は前年度2月の保険料額を仮徴収し、10・12・2月は前年の所得を
               もとに決定した保険料から、仮徴収分を差し引いた額を納めていただきます。

       (2)普通徴収:豊郷町から送付される納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて
                保険料を納めていただきます。下記の方が普通徴収の対象となります。

       ・老齢(退職)年金が年額18万円未満の方
       ・遺族年金、障害年金のみの受給の方
       ・年度途中で第1号被保険者(65歳)になった方、他市町村から転入してきた方
       ・年金の現況届など各種届の提出ができていない方
        (届けがなされていないと年金の支給が停止になる場合があります。)
       ・保険料の所得段階が変更(保険料額が変更)になった方

      (2)第2号被保険者

        加入されている医療保険の保険料に上乗せして徴収されます。加入されている医療保険者により
        納付方法は異なりますので、詳しくは加入されている医療保険者にお問い合わせください。

       ※ 普通徴収の方の介護保険料の納付は口座振替が便利です。預貯金通帳・通帳の届出印を
          持って保健福祉課または金融機関で手続きしてください。申し込みから口座振替開始までの
          月や残高不足などにより自動引落されなかった場合などは、納付書で納めることになります。

       ※ 保険料の滞納が続くと、滞納期間に応じて介護サービスに制限がつくことがありますので、
          納め忘れがないようご注意ください。