
18歳から59歳の基礎疾患を有する方の新型コロナウイルスワクチンの4回目接種のお知らせ

4回目接種の対象者について
3回目の新型コロナウイルスワクチンの接種後5カ月以上経過した方の一部の方で4回目接種を受けることが可能となりました。
一部の方とは、
- 3回目接種後5カ月以上が経過した60歳以上の方
- 3回目接種後5カ月以上が経過した18歳から59歳の方のうち、特定の基礎疾患を有する方
特定の基礎疾患とは次の疾患のことです。対象となる疾患 |
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- 慢性の呼吸器の病気
- 慢性の心臓病(高血圧を含む)
- 慢性の腎臓病
- 慢性の肝臓病(肝硬変等)
- インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
- 血液の病気(鉄欠乏性貧血を除く)
- 免疫の機能が低下する病気(治療緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む)
- ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
- 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害など)
- 染色体異常
- 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
- 睡眠時無呼吸症候群
- 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障碍者手帳を所持している、または自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)
- 知的障害(療育手帳を所持している場合)
- 基準(BMI30以上)を満たす肥満の方
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3. ワクチン3回目接種後5カ月以上が経過した18歳以上の方のうち、医師から新型コロナウイルス感染症に感染した場合の感染リスクが高いと認められている方
2と3に該当する方の4回目接種については、事前に申請が必要となります。(60歳以上の方は申請は不要です。)
申請書については、この記事に添付しておりますので、記入例をご参考いただき医療保険課まで申請してください。
なお、申請方法については医療保険課窓口での申請か、もしくは郵送による申請も可能です。
60歳以上の方については、リンク先(60歳以上の方の新型コロナウイルスワクチンの4回目接種について)をご参照ください。

他の予防接種との接種期間の間隔について
他の予防接種を新型コロナウイルスワクチンと同時に接種しないでください。
前後に他の予防接種を行う場合は、原則として新型コロナウイルスワクチン接種と13日以上の間隔をあけてください。

接種費用

事前申請書および接種券の発送時期について
令和4年6月17日に4月末までに3回目の新型コロナウイルスワクチンを接種した18歳から59歳の方を対象に基礎疾患該当者登録申請書兼接種券発行申請書と案内を送付予定です。
なお、接種券および集団接種のご案内の発送については、申請書の提出を受けて、6月末から順次送付をさせていただきます。

申請方法について
申請時必要書類医療保険課窓口での申請 | 郵送による申請 |
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- 基礎疾患該当者登録申請書兼接種券発行申請書
- 3回目のワクチン接種済証(写しでも可)
- お薬手帳など通院状況のわかるもの(写しでも可)
| - 基礎疾患該当者登録申請書兼接種券発行申請書
- 3回目のワクチン接種済証の写し
- お薬手帳など通院状況のわかるものの写し
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基礎疾患を有する方等の4回目接種の注意事項
- 接種希望の方であっても接種前予診の際の医師の判断などによって接種できない場合がありますのでご了承ください。
- 18歳から59歳の基礎疾患を有する方等の接種の予約はまだ開始していないのでご注意ください。

申請書様式について