○豊郷町功労者表彰条例
| (昭和50年1月21日条例第1号) |
|
|
第1条 本町の公益の増進または町政の振興発展に尽力し、その功績顕著なる者で町議会の同意を得たものを豊郷町功労者(以下「功労者」という。)と称し、この条例の定めるところによりこれを表彰する。
第2条 功労者には、表彰状および記念品と別に定めるところによる功労章を贈る。
第3条 功労者の表彰は、町制記念日、憲法記念日、文化の日または町長の定める適当な日に行う。
第4条 この条例により表彰を受けた者は、功労者名簿に登録し、表彰事項はこれを公示する。
第5条 功労者は、特別の規定がある場合のほか、次の待遇を与えることができる。
(1) 町の行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他町長が適当または必要と認める待遇
第6条 本町功労者の資格あるものにして表彰以前に死亡したときは、その遺族にこれを贈呈する。
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊郷町功労者表彰条例(昭和46年条例第3号)は、廃止する。