○豊郷町表彰規則
| (平成8年8月5日規則第15号) |
|
(趣旨)
第1条 本町の行う有功者に対する表彰は、すべてこの規則の定めるところによる。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労者表彰、有功者表彰および善行者表彰の3種とする。
(功労者表彰)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを功労者としてその功労を表彰する。
(1) 8年以上町長の職にあった者
(2) 12年以上町議会議員の職にある者またはあった者
(3) 8年以上副町長、助役、収入役および教育長の職にある者またはあった者
(4) 12年以上教育委員、選挙管理委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価員または固定資産評価審査委員会の委員およびその他その就任につき公選または議会の選挙もしくは同意を必要とする職にある者またはあった者
(5) 前各号のほか、町の公益に関し特に功績が顕著な者
2 前項第2号に該当して表彰された者がその後に至って当該職にある期間が10年以上となったもの、前項第3号または第4号に該当して表彰された者の表彰を受けた後における当該職にある期間が最初の表彰該当年数と同じ期間を超えることとなったもの、及び前項第5号に該当して表彰された者のその後の功績がさらに顕著なものに対しては、特別表彰としてその功労または功績を表彰することができる。
(有功者表彰)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを有功者としてその功績を表彰する。
(1) 教育、学芸、文化もしくは産業等の発展または社会福祉の向上についてその功績が顕著な者
(2) 有益な研究、考案、発明または改良をした者
(3) 5年以上自治会長の職にある者またはあった者
(4) 10年以上公共的団体の代表者の職にある者またはあった者
(5) 8年以上民生児童委員その他法令または条例に基づき選任された審議会等の委員の職にある者またはあった者
(6) 25年以上消防団もしくは水防団の団員として勤続し特に功績顕著な者
(7) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者
(善行者表彰)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを善行者としてその善行を表彰する。
(1) 町の公益のため多額の私財を寄付した者
(2) 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最小限度に止めた者
(3) 自己の危難をかえりみないで人命を救助した者
(4) 善行が著しく町民の模範となる者
(5) 業務に精励し町民の模範となる者
(6) 福祉関係者として、その功績が著しく町民の模範となる者
(7) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者
(表彰の実施)
第6条 前3条に定める表彰は、町長が表彰状に記念品を添え、これを贈呈して行う。
(功労者、有功者および善行者名簿)
第7条 被表彰者の氏名、事績その他必要な事項は、功労者名簿、有功者名簿または善行者名簿に記録し、永久に保存し町公報に登載して公示する。
(在職年数の計算)
第8条 第3条第1号から第4号までに該当する者の在職年数の計算は、次の各号による。
(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6月未満はこれを切捨て、6月以上はこれを1年として計算する。ただし、端数が6月未満の場合であっても、町長において特別の理由があると認めたときは、1年に切り上げて計算することができる。
(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。
(3) 同時に2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一の職にあった期間によるものとし、前後職を異にする場合は、他の職にあった期間をその職にあった期間に換算するものとする。
(表彰の時期)
第9条 表彰は、町制記念式典、憲法記念日、文化の日または町長の定める適当な日に行う。
(功労者に対する待遇)
第10条 功労に対しては、次の待遇を与えることができる。
(1) 町の行う式典への招待
(2) その他町長が適当または必要と認める待遇
(遺族に対する表彰状等)
第11条 この規則によって表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状および記念品は、その遺族に贈与する。
(遺族に対する弔辞等)
第12条 功労者が死亡したときは、遺族の届出により、供典をなすものとする。
(遺族の定義)
第13条 前2項の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母、および兄弟姉妹とする。
(資格の喪失)
第14条 功労者、善行者が次の各号に該当するときは、その資格を失うものとする。
(1) 国籍を喪失したとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(重複表彰の禁止)
第15条 第3条第1項の規定による功労者表彰または同条第2項の規定による特別表彰を受けた者にたいしては、重ねて功労者表彰または特別表彰は行わない。
[第3条第1項]
(その他)
第16条 この規則に関し必要な事項は、町長が定める。
付 則
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、既に表彰を受けた者は、この規則の相当規定によって表彰を受けたものとみなす。
付 則(平成11年9月9日規則第8号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月12日規則第37号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月1日規則第10号)
|
|
この規則は、令和7年6月1日から施行する。