○豊郷町議会の議員の定数を定める条例
| (平成14年3月6日条例第15号) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、豊郷町議会の議員の定数は、12人とする。
付 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(豊郷町議会議員定数減少条例の廃止)
2 豊郷町議会議員定数減少条例(昭和31年条例第27号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の豊郷町議会議員定数減少条例に基づく議会の議員の定数については、付則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。
付 則(平成17年10月14日条例第24号)
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この条例は、平成18年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。